利用者の負担軽減などについて
介護保険利用者負担軽減措置
平成17年10月1日から、居住費や食費は介護保険の給付対象外となっています。居住費や食費の具体的な水準は、利用者と施設との契約によることが原則となりますが、所得の低いかたには負担限度額が設けられています。
負担の軽減を受けるためには、保険健康課に申請し「介護保険負担限度額認定証」の交付を受け、サービスを受けるときに事業所に提示することが必要です。
対象となるサービス
- 介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設)における「居住費」および「食費」
- ショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)における「滞在費」および「食費」
対象となるかた
| 対象者 | 居住費の上限〈日額〉 | 食費の上限〈日額〉 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニット型個室 | ユニット型準個室 従来型個室 |
多床室 | ユニット型個室 | ユニット型準個室 従来型個室 |
多床室 | ||
| 第1段階 |
|
820円 | 490円 (320円) |
0円 | 300円 | ||
| 第2段階 |
|
820円 | 490円 (420円) |
320円 | 390円 | ||
| 第3段階 |
|
1,640円 | 1,310円 (820円) |
320円 | 650円 | ||
※( )内は特別養護老人ホームに入所または短期入所生活介護(ショートステイ)を利用した場合の従来型個室の額です
※施設の設定した居住費および食費が上限額を下回る場合は、施設が設定した金額が基準となります
※上限額を超えた分は、特定入所者介護サービス費として介護保険から施設に支払われます
高額介護サービス費
1割の自己負担が、ある一定額を超えたときは、その超えた分が払い戻され、負担が軽くなります。
| 区分 | 利用者負担段階 | 自己負担の上限額 (月額) |
|---|---|---|
| 生活保護受給者および老齢福祉年金受給者で、世帯全員が町民税非課税のかた | 第1段階 | 15,000円 |
| 世帯全員が町民税非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下のかた | 第2段階 | 15,000円 |
| 世帯全員が町民税非課税であって、利用者負担第2段階以外のかた(課税年金収入が80万円超148万円未満のかたなど) | 第3段階 | 24,600円 |
| 町民税課税世帯のかた | 上記以外のかた | 37,200円 |
※同じ世帯に介護サービスを利用する方が複数いる場合であっても、上記の上限額が世帯全員の利用者負担額の上限となります。
※対象者には通知し申請された方は、次回該当した場合申請不要となります。
美里町の助成金について
| サービス | 対象者 | サービスの内容 |
|---|---|---|
| 介護保険等利用料助成事業 | 介護保険の居宅サービス(ホームヘルパー・デイサービス・ショートステイなど)を利用する低所得のかた ※低所得のかたとは、介護保険料の算定基準
|
介護保険などのサービスを利用したときに支払う自己負担(1割)につき
※ただし、食材料費など日常生活に要する費用は対象外です。なお、他の制度により自己負担の軽減が行われた場合は、支給額を控除した額となります。 |
手続き
- 「美里町介護保険利用者負担金助成受給資格認定申請書」を保険健康課へ提出
- ↓
- 受給資格の有無を調査し認否を決定
- ↓
- 受給資格の認定を受けたかた
- ↓
- ア)「美里町介護保険利用者負担金助成申請書」
イ)サービス利用票の写し
ウ)サービス利用票別表の写し を月単位で保険健康課へ提出
障害者控除対象者認定書を発行します
身体障害者手帳などの交付を受けていないかたでも、所得税の確定申告または町県民税申告の際に「障害者控除対象者認定書」を呈示すれば、障害者控除の対象となります。
発行の対象となるかた
- 12月31日時点で、介護保険の要介護認定4および5を受けているかた(特別障害者)
- 12月31日時点で、介護保険の要介護認定2および3を受けているかた(普通障害者)





