利用者の負担軽減などについて

介護保険利用者負担軽減措置

平成17年10月1日から、居住費や食費は介護保険の給付対象外となっています。居住費や食費の具体的な水準は、利用者と施設との契約によることが原則となりますが、所得の低いかたには負担限度額が設けられています。

負担の軽減を受けるためには、保険健康課に申請し「介護保険負担限度額認定証」の交付を受け、サービスを受けるときに事業所に提示することが必要です。

対象となるサービス
  1. 介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設)における「居住費」および「食費」
  2. ショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)における「滞在費」および「食費」
対象となるかた
対象者 居住費の上限〈日額〉 食費の上限〈日額〉
ユニット型個室 ユニット型準個室
従来型個室
多床室 ユニット型個室 ユニット型準個室
従来型個室
多床室
第1段階
  • 市民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者
  • 生活保護受給者
820円 490円
(320円)
0円 300円
第2段階
  • 市民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下のかた
820円 490円
(420円)
320円 390円
第3段階
  • 市民税世帯非課税であって、利用者負担第2段階以外のかた(課税年金収入80万円超148万円未満のかたなど)
1,640円 1,310円
(820円)
320円 650円

※( )内は特別養護老人ホームに入所または短期入所生活介護(ショートステイ)を利用した場合の従来型個室の額です

※施設の設定した居住費および食費が上限額を下回る場合は、施設が設定した金額が基準となります

※上限額を超えた分は、特定入所者介護サービス費として介護保険から施設に支払われます

高額介護サービス費

1割の自己負担が、ある一定額を超えたときは、その超えた分が払い戻され、負担が軽くなります。

区分 利用者負担段階 自己負担の上限額
(月額)
生活保護受給者および老齢福祉年金受給者で、世帯全員が町民税非課税のかた 第1段階 15,000円
世帯全員が町民税非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下のかた 第2段階 15,000円
世帯全員が町民税非課税であって、利用者負担第2段階以外のかた(課税年金収入が80万円超148万円未満のかたなど) 第3段階 24,600円
町民税課税世帯のかた 上記以外のかた 37,200円

※同じ世帯に介護サービスを利用する方が複数いる場合であっても、上記の上限額が世帯全員の利用者負担額の上限となります。

※対象者には通知し申請された方は、次回該当した場合申請不要となります。

美里町の助成金について

サービス 対象者 サービスの内容
介護保険等利用料助成事業 介護保険の居宅サービス(ホームヘルパー・デイサービス・ショートステイなど)を利用する低所得のかた

※低所得のかたとは、介護保険料の算定基準

  1. 第1段階(このうち老齢福祉年金受給者)
  2. 第2段階・第3段階及び第2号被保険者非課税世帯
介護保険などのサービスを利用したときに支払う自己負担(1割)につき
  1. 50% ・・・・ 第1段階(このうち老齢福祉年金受給者)のかた
  2. 25% ・・・・ 第2段階・第3段階及び第2号被保険者非課税世帯のかた

※ただし、食材料費など日常生活に要する費用は対象外です。なお、他の制度により自己負担の軽減が行われた場合は、支給額を控除した額となります。

手続き
  1. 「美里町介護保険利用者負担金助成受給資格認定申請書」を保険健康課へ提出
  2. 受給資格の有無を調査し認否を決定
    受給資格の認定を受けたかた
  3. ア)「美里町介護保険利用者負担金助成申請書」
    イ)サービス利用票の写し
    ウ)サービス利用票別表の写し を月単位で保険健康課へ提出

障害者控除対象者認定書を発行します

身体障害者手帳などの交付を受けていないかたでも、所得税の確定申告または町県民税申告の際に「障害者控除対象者認定書」を呈示すれば、障害者控除の対象となります。

発行の対象となるかた