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あしあと

    在宅福祉サービス

    • 初版公開日:[2020年12月18日]
    • 更新日:[2023年12月15日]
    • ID:209

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    福祉用具など

    次の制度が利用できるかたはそちらを優先して利用していただきます。

    • 介護保険における福祉用具の給付・貸与
    • 健康保険における治療用装具の給付
    • 労働者災害補償保険法による補装具の交付(労働基準監督署が窓口)

    補装具の交付・修理

    身体障害者のかたの職業や日常生活の能率向上のため、補装具の交付・修理をしています。

    対象

    身体障害者手帳をお持ちのかたで、身体の状況、性別、年齢、職業、教育、生活環境等の諸条件を考慮して交付の必要があると判断されたかた。原則として県総合リハビリテーションセンターの判定(18歳未満のかたは指定医療機関の意見書)が必要です。購入前の申請が必要です。

    費用

    本人および扶養義務者の所得税課税額により一部または全額の自己負担金があります。

    窓口

    福祉課 社会福祉係

    補装具の交付・修理対象一覧表
    障害区分種目名称または区分
    視覚障害盲人安全つえ普通用、携帯用
    視覚障害義眼普通義眼、特殊義眼、コンタクト義眼
    視覚障害眼鏡矯正眼鏡、遮光眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡
    聴覚障害補聴器標準型箱型、標準型耳掛型、高度難聴用箱型、高度難聴用耳掛型、挿耳形、骨導型箱型、骨導型眼鏡形
    肢体不自由義肢肩義手、上腕義手、肘義手、前腕義手、手義手、手部義手、手指義手
    股義足、大腿義足、膝義足、下腿義足、果義足、足根中足義足、足指義足
    肢体不自由装具下肢装具、靴型装具、体幹装具、上肢装具
    肢体不自由座位保持装置
    肢体不自由車いす普通型、リクライニング式普通型、手動リフト式普通型、前方大車輪型、リクライニング式前方大車輪型
    片手駆動型、リクライニング式片手駆動型、レバー駆動型、手押し型、リクライニング式手押し型、手動兼用型
    肢体不自由電動車いす普通型(4.5km/h、6km/h)、リクライニング式普通型、電動リクライニング式普通型、電動リフト式普通型
    肢体不自由歩行器四輪型(腰掛つき・なし)、三輪型、二輪型、固定型、交互型
    肢体不自由歩行補助つえ松葉づえ、カナディアン・クラッチ、多点杖、ロフストランド・クラッチ
    肢体不自由座位保持いす
    肢体不自由起立位保持具
    肢体不自由頭部保持具
    その他重度障害者用意志伝達装置

    日常生活用具の給付

    在宅の重度障害児(者)に日常生活用具を給付しています。購入前の申請が必要です。

    費用

    本人および扶養義務者の所得税課税額によって一部または全額の自己負担金があります。

    窓口

    福祉課 社会福祉係

    日常生活用具の給付対象一覧表
    種目対象等級対象年齢要件その他
    便器下肢または体幹1・2級小学生以上
    特殊寝台下肢または体幹1・2級18歳以上
    体位変換器下肢または体幹1・2級小学生以上下着交換などに介護を要するかた
    入浴担架下肢または体幹1・2級3歳以上入浴に介助を要するかた
    訓練用ベッド肢体不自由者小学生以上
    18歳未満
    腕または脚の訓練ができる器具を備えたもの
    訓練いす肢体不自由者3歳~18歳未満原則として付属のテーブルを付けるものとする
    特殊尿器下肢または体幹1級小学生以上常時介護を要するかた
    携帯用会話補助装置音声言語機能障害者のかた、または肢体不自由者小学生以上発声・言語に著しい障害を有するかた
    入浴補助用具下肢または体幹機能障害者のかた3歳以上入浴に介助を要するかた
    移動用リフト下肢または体幹1・2級3歳以上天井走行型、住宅改造を伴うものを除く
    移動・移乗支援用具平衡機能または下肢もしくは体幹機能障害3歳以上家庭内の移動などにおいて介助を必要とするかた
    ・転倒予防、立ち上がりや移乗動作の補助、段差解消などの用具(手すり、スロープなど)
    特殊マット療育手帳マルA、A3歳以上
    特殊マット下肢または体幹1・2級3歳~17歳
    特殊マット下肢または体幹1級18歳以上常時介護を要するかた
    特殊便器上肢1・2級小学生以上
    特殊便器療育手帳マルA、A小学生以上訓練を受けても排便後の処理ができないかた
    火災警報器療育手帳マルA、A火災発生の感知と避難が著しく困難なかた(障害者単身世帯かそれに準ずる世帯)
    火災警報器身障1・2級
    自動消火器療育手帳マルA、A
    身障1・2級
    視覚障害者用ポータブルレコーダー
    (再生・録音再生)
    視覚1・2級小学生以上
    点字タイプライター視覚1・2級小学生以上就労(もしくは就学)しているか就労が見込まれるかた
    盲人用体温計
    (音声式)
    視覚1・2級小学生以上視覚障害者のかたのみの世帯またはこれに準ずる世帯
    電磁調理器視覚1・2級視覚障害者のかたのみの世帯またはこれに準ずる世帯
    電磁調理器療育手帳マルA、A18歳以上
    盲人用体重計視覚1・2級18歳以上視覚障害者のかたのみの世帯またはこれに準ずる世帯
    盲人用時計
    (音声式・触読式)
    視覚1・2級18歳以上音声式は手指の触覚の障害などで触読式が使用困難なかたに限る
    視覚障害者用拡大読書器視覚障害者小学生以上本装置により文字などを読むことが可能になるかた
    点字図書視覚障害者情報の入手を点字にたよっているかた
    1人につき年間6タイトルまたは24巻
    歩行時間延長信号機用小型送信機視覚1・2級小学生以上
    点字ディスプレイ視覚1・2級かつ聴覚2級の重度重複障害者18歳以上文字などのコンピューターの画面情報を点字などにより示すことのできるもの
    聴覚障害者用屋内信号装置聴覚2級18歳以上聴覚障害者のかたのみの世帯(またはこれに準ずる世帯)で日常生活上必要と認められるかた
    聴覚障害者用通信装置
    (ファクス)
    聴覚障害または発声・発語に著しい障害を有するかた小学生以上コミュニケーション、緊急連絡などの手段として必要と認められるかた
    一般の電話に接続することにより文字等で通信が可能な機器
    聴覚障害者用情報受信装置聴覚障害者のかたであって、本装置によりテレビの視聴が可能になるかた字幕および手話通訳付きの聴覚障害者用番組に字幕および手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者のかた向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者のかたが容易に使用し得るもの
    透析液加温器腎臓障害1・3級3歳以上自己連続携行式腹膜灌流(CAPD)による透析を行うかた
    酸素ボンベ運搬車
    (カート)
    医療保険における在宅酸素療法を行っているかた18歳以上
    ネブライザー
    (吸入器)
    呼吸器1・3級または同程度の障害者で必要と認められるかた小学生以上
    電気式たん吸引器呼吸器1・3級または同程度の障害者で必要と認められるかた小学生以上
    頭部保護帽療育手帳所持者けいれん発作などで転倒による危険防止のため保護帽が必要と認められるかた
    頭部保護帽身体障害者手帳所持者
    視覚障害者用活字読上げ装置視覚障害1・2級文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者のかたが容易に使用し得るもの
    居宅生活動作補助用具下肢、体幹機能障害または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有するかたであって障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取り替えをする場合は上肢障害2級以上のかた)障害者のかたの移動などを円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの
    点字器視覚障害
    人工喉頭
    (笛式・電動式)
    音声・言語機能障害喉頭がんなどにより、喉頭を切除したかた
    つえ
    (T字・棒状)
    下肢または体幹機能障害
    ストマ用装具(ストマ、洗腸用具)ぼうこうまたは直腸機能障害
    (紙おむつ)脳原性の障害
    収尿器ぼうこう機能障害排尿コントロールができず、常時失禁のかた
    収尿器脊髄損傷等による排尿障害下肢機能障害の随伴症状として尿失禁などがあるかた

    小児慢性特定疾患児への日常生活用具の給付

    在宅の難病患者などの日常生活を安易にするため、日常生活用具の給付をしています。購入前の申請が必要です。

    対象

    小児慢性特定疾患治療研究事業の対象者で、在宅で療養が可能なかた

    費用

    扶養義務者の所得課税税額によって一部または全額の自己負担金があります

    窓口

    福祉課 社会福祉係

    小児慢性特定疾患児への日常生活用具の給付対象一覧表
    種目対象者性能等
    便器常時介助を必要とする者小児慢性特定疾患児が容易に使用できるもの(手すりを付けることができる。)
    特殊マット寝たきりの状態にある者褥瘡(じよくそう)の防止または失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの
    特殊便器上肢機能に障害のある者足踏みペダルにより温水温風を出せるもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。
    特殊寝台寝たきりの状態にある者腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部および脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの
    歩行支援用具下肢が不自由な者おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。
    ア 小児慢性特定疾患児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するもの
    イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの
    入浴補助用具入浴に介助を必要とする者入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾患児または介助者が容易に使用できるもの
    特殊尿器自力で排尿できない者尿が自動的に吸引されるもので、小児慢性特定疾患児または介助者が容易に使用できるもの
    体位変換機寝たきりの状態にある者介助者が小児慢性特定疾患児の体位を変換させるのに容易に使用できるもの
    車いす下肢が不自由な者小児慢性特定疾患児の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するもの
    頭部保護帽発作等により頻繁に転倒する者転倒の衝撃から頭部を保護できるもの
    電気式たん吸引機呼吸器機能に障害のある者小児慢性特定疾患児または介助者が容易に使用できるもの
    クールベスト体温調節が著しく難しい者疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの
    紫外線カットクリーム紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者紫外線を防止できるもの
    ネブライザー(吸入器)呼吸器機能に障害のある者小児慢性特定疾患児または介助者が容易に使用できるもの
    パルスオキシメーター人工呼吸器の装着が必要な者呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用できるもの

    障害児(者)生活サポート事業

    在宅の重度障害児(者)に一時預かり、介護人の派遣、送迎、外出時の援助などを提供しています。

    事前の申請でサービス利用者票の交付が必要です。

    手続き

    • 印鑑
    • 障害者手帳

    費用

    利用1時間あたり500円の自己負担があります。ただし、18歳未満のかたについては所得に応じて利用料の一部が補助されます。

    窓口

    福祉課 社会福祉係