次の制度が利用できるかたはそちらを優先して利用していただきます。
身体障害者のかたの職業や日常生活の能率向上のため、補装具の交付・修理をしています。
身体障害者手帳をお持ちのかたで、身体の状況、性別、年齢、職業、教育、生活環境等の諸条件を考慮して交付の必要があると判断されたかた。原則として県総合リハビリテーションセンターの判定(18歳未満のかたは指定医療機関の意見書)が必要です。購入前の申請が必要です。
本人および扶養義務者の所得税課税額により一部または全額の自己負担金があります。
福祉課 社会福祉係
障害区分 | 種目 | 名称または区分 |
---|---|---|
視覚障害 | 盲人安全つえ | 普通用、携帯用 |
視覚障害 | 義眼 | 普通義眼、特殊義眼、コンタクト義眼 |
視覚障害 | 眼鏡 | 矯正眼鏡、遮光眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡 |
聴覚障害 | 補聴器 | 標準型箱型、標準型耳掛型、高度難聴用箱型、高度難聴用耳掛型、挿耳形、骨導型箱型、骨導型眼鏡形 |
肢体不自由 | 義肢 | 肩義手、上腕義手、肘義手、前腕義手、手義手、手部義手、手指義手 股義足、大腿義足、膝義足、下腿義足、果義足、足根中足義足、足指義足 |
肢体不自由 | 装具 | 下肢装具、靴型装具、体幹装具、上肢装具 |
肢体不自由 | 座位保持装置 | |
肢体不自由 | 車いす | 普通型、リクライニング式普通型、手動リフト式普通型、前方大車輪型、リクライニング式前方大車輪型 片手駆動型、リクライニング式片手駆動型、レバー駆動型、手押し型、リクライニング式手押し型、手動兼用型 |
肢体不自由 | 電動車いす | 普通型(4.5km/h、6km/h)、リクライニング式普通型、電動リクライニング式普通型、電動リフト式普通型 |
肢体不自由 | 歩行器 | 四輪型(腰掛つき・なし)、三輪型、二輪型、固定型、交互型 |
肢体不自由 | 歩行補助つえ | 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、多点杖、ロフストランド・クラッチ |
肢体不自由 | 座位保持いす | |
肢体不自由 | 起立位保持具 | |
肢体不自由 | 頭部保持具 | |
その他 | 重度障害者用意志伝達装置 |
在宅の重度障害児(者)に日常生活用具を給付しています。購入前の申請が必要です。
本人および扶養義務者の所得税課税額によって一部または全額の自己負担金があります。
福祉課 社会福祉係
種目 | 対象等級 | 対象年齢 | 要件その他 |
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便器 | 下肢または体幹1・2級 | 小学生以上 | |
特殊寝台 | 下肢または体幹1・2級 | 18歳以上 | |
体位変換器 | 下肢または体幹1・2級 | 小学生以上 | 下着交換などに介護を要するかた |
入浴担架 | 下肢または体幹1・2級 | 3歳以上 | 入浴に介助を要するかた |
訓練用ベッド | 肢体不自由者 | 小学生以上 18歳未満 | 腕または脚の訓練ができる器具を備えたもの |
訓練いす | 肢体不自由者 | 3歳~18歳未満 | 原則として付属のテーブルを付けるものとする |
特殊尿器 | 下肢または体幹1級 | 小学生以上 | 常時介護を要するかた |
携帯用会話補助装置 | 音声言語機能障害者のかた、または肢体不自由者 | 小学生以上 | 発声・言語に著しい障害を有するかた |
入浴補助用具 | 下肢または体幹機能障害者のかた | 3歳以上 | 入浴に介助を要するかた |
移動用リフト | 下肢または体幹1・2級 | 3歳以上 | 天井走行型、住宅改造を伴うものを除く |
移動・移乗支援用具 | 平衡機能または下肢もしくは体幹機能障害 | 3歳以上 | 家庭内の移動などにおいて介助を必要とするかた ・転倒予防、立ち上がりや移乗動作の補助、段差解消などの用具(手すり、スロープなど) |
特殊マット | 療育手帳Ⓐ、A | 3歳以上 | |
特殊マット | 下肢または体幹1・2級 | 3歳~17歳 | |
特殊マット | 下肢または体幹1級 | 18歳以上 | 常時介護を要するかた |
特殊便器 | 上肢1・2級 | 小学生以上 | |
特殊便器 | 療育手帳Ⓐ、A | 小学生以上 | 訓練を受けても排便後の処理ができないかた |
火災警報器 | 療育手帳Ⓐ、A | 火災発生の感知と避難が著しく困難なかた(障害者単身世帯かそれに準ずる世帯) | |
火災警報器 | 身障1・2級 | ||
自動消火器 | 療育手帳Ⓐ、A 身障1・2級 | ||
視覚障害者用ポータブルレコーダー (再生・録音再生) | 視覚1・2級 | 小学生以上 | |
点字タイプライター | 視覚1・2級 | 小学生以上 | 就労(もしくは就学)しているか就労が見込まれるかた |
盲人用体温計 (音声式) | 視覚1・2級 | 小学生以上 | 視覚障害者のかたのみの世帯またはこれに準ずる世帯 |
電磁調理器 | 視覚1・2級 | 視覚障害者のかたのみの世帯またはこれに準ずる世帯 | |
電磁調理器 | 療育手帳Ⓐ、A | 18歳以上 | |
盲人用体重計 | 視覚1・2級 | 18歳以上 | 視覚障害者のかたのみの世帯またはこれに準ずる世帯 |
盲人用時計 (音声式・触読式) | 視覚1・2級 | 18歳以上 | 音声式は手指の触覚の障害などで触読式が使用困難なかたに限る |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害者 | 小学生以上 | 本装置により文字などを読むことが可能になるかた |
点字図書 | 視覚障害者 | 情報の入手を点字にたよっているかた 1人につき年間6タイトルまたは24巻 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚1・2級 | 小学生以上 | |
点字ディスプレイ | 視覚1・2級かつ聴覚2級の重度重複障害者 | 18歳以上 | 文字などのコンピューターの画面情報を点字などにより示すことのできるもの |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚2級 | 18歳以上 | 聴覚障害者のかたのみの世帯(またはこれに準ずる世帯)で日常生活上必要と認められるかた |
聴覚障害者用通信装置 (ファクス) | 聴覚障害または発声・発語に著しい障害を有するかた | 小学生以上 | コミュニケーション、緊急連絡などの手段として必要と認められるかた 一般の電話に接続することにより文字等で通信が可能な機器 |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害者のかたであって、本装置によりテレビの視聴が可能になるかた | 字幕および手話通訳付きの聴覚障害者用番組に字幕および手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者のかた向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者のかたが容易に使用し得るもの | |
透析液加温器 | 腎臓障害1・3級 | 3歳以上 | 自己連続携行式腹膜灌流(CAPD)による透析を行うかた |
酸素ボンベ運搬車 (カート) | 医療保険における在宅酸素療法を行っているかた | 18歳以上 | |
ネブライザー (吸入器) | 呼吸器1・3級または同程度の障害者で必要と認められるかた | 小学生以上 | |
電気式たん吸引器 | 呼吸器1・3級または同程度の障害者で必要と認められるかた | 小学生以上 | |
頭部保護帽 | 療育手帳所持者 | けいれん発作などで転倒による危険防止のため保護帽が必要と認められるかた | |
頭部保護帽 | 身体障害者手帳所持者 | ||
視覚障害者用活字読上げ装置 | 視覚障害1・2級 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者のかたが容易に使用し得るもの | |
居宅生活動作補助用具 | 下肢、体幹機能障害または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有するかたであって障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取り替えをする場合は上肢障害2級以上のかた) | 障害者のかたの移動などを円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの | |
点字器 | 視覚障害 | ||
人工喉頭 (笛式・電動式) | 音声・言語機能障害 | 喉頭がんなどにより、喉頭を切除したかた | |
つえ (T字・棒状) | 下肢または体幹機能障害 | ||
ストマ用装具 | (ストマ、洗腸用具)ぼうこうまたは直腸機能障害 (紙おむつ)脳原性の障害 | ||
収尿器 | ぼうこう機能障害 | 排尿コントロールができず、常時失禁のかた | |
収尿器 | 脊髄損傷等による排尿障害 | 下肢機能障害の随伴症状として尿失禁などがあるかた |
在宅の難病患者などの日常生活を安易にするため、日常生活用具の給付をしています。購入前の申請が必要です。
小児慢性特定疾患治療研究事業の対象者で、在宅で療養が可能なかた
扶養義務者の所得課税税額によって一部または全額の自己負担金があります
福祉課 社会福祉係
種目 | 対象者 | 性能等 |
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便器 | 常時介助を必要とする者 | 小児慢性特定疾患児が容易に使用できるもの(手すりを付けることができる。) |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡(じよくそう)の防止または失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏みペダルにより温水温風を出せるもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部および脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 ア 小児慢性特定疾患児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの |
入浴補助用具 | 入浴に介助を必要とする者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾患児または介助者が容易に使用できるもの |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので、小児慢性特定疾患児または介助者が容易に使用できるもの |
体位変換機 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾患児の体位を変換させるのに容易に使用できるもの |
車いす | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾患児の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するもの |
頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの |
電気式たん吸引機 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾患児または介助者が容易に使用できるもの |
クールベスト | 体温調節が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 | 紫外線を防止できるもの |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾患児または介助者が容易に使用できるもの |
パルスオキシメーター | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用できるもの |
在宅の重度障害児(者)に一時預かり、介護人の派遣、送迎、外出時の援助などを提供しています。
事前の申請でサービス利用者票の交付が必要です。
利用1時間あたり500円の自己負担があります。ただし、18歳未満のかたについては所得に応じて利用料の一部が補助されます。
福祉課 社会福祉係