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あしあと

    社会参加

    • 初版公開日:[2020年12月18日]
    • 更新日:[2024年3月22日]
    • ID:230

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    外出援助

    福祉タクシー使用料の補助

    タクシーの利用料を一部補助しています。

    対象

    美里町に住所を有するかたであって以下の条件に該当するかた

    福祉タクシー券1年度に24枚

    • 身体障害者
      1級、2級、3級(身体障害者手帳)
    • 知的障害者
      マルA、A(療育手帳)

    (注意)大型車・寝台車を利用した場合でも初乗運賃相当額は中型と同じです

    (注意)障害者手帳を提示し、申請書を記入することにより、さらに障害者割引(1割)が受けられます

    内容

    乗車につき1枚使用で基本料金(おおむね710円)を補助

    窓口

    福祉課 社会福祉係

    手話通訳者の派遣

    町内に在住する聴覚または音声・言語機能障害のあるかたに、各種の手続きや相談などが円滑に行われるよう手話通訳者を派遣します。

    窓口

    本庄市社会福祉協議会 電話0495-22-7275 ファクス0495-22-7309

    自動車運転免許取得費補助

    対象

    次の要件をすべて満たすかた(教習前に申請してください)

    1. 身体障害者手帳、療育手帳および精神障害者保健福祉手帳を持っており道路交通法第91条の規定によって運転できる自動車などの種類について限定され、または運転するについて必要な条件を付されるかた(平成14年(2002年)4月1日から)
      (「アクセル手動式」「補聴器使用」など)
    2. 運転免許取得により収入の向上または就業、就職に著しく有利になるなど、その更生が期待されるかた

    補助金額

    免許を取得する場合に要する経費の額に3分の2を乗じて得た額(100円未満切捨て)
    (限度額12万円)

    手続きに必要なもの

    • 印鑑
    • 手帳
    • 運転適性相談票
    • 教習所の見積書

    窓口

    福祉課 社会福祉係

    自動車改造費補助

    対象

    次の要件をすべて満たすかた(改造前に申請してください)

    1. 身体障害者手帳を持っている上肢1・2級、下肢1・2級または体幹1・2級のかた、療育手帳および精神障害者保健福祉手帳を持っているかた(平成14年4月1日から)
    2. 所得制限があります
    3. 自動車を取得し、これを自ら運転できるよう改造することで就労などの機会が拡大すると認められるかた

    補助金額

    100,000円まで

    手続きに必要なもの

    • 印鑑
    • 手帳
    • 低所得世帯であることを証明するもの(源泉徴収票など)
    • 改造にかかる業者の見積書
    • 運転免許証(コピー可)
    • 本人名義の振込先の通帳(ゆうちょ銀行以外)
    • 自動車車検証(コピー可)

    窓口

    福祉課 社会福祉係

    自動車等燃料費補助

    対象

    身体障害者手帳1・2級をお持ちのかたで、運転免許証を所持しており自己所有の自動車を使用するかた

    補助額

    • 1人1か月
      1リットル×50円(上限:自動車 20リットル、バイク 5リットル)

    手続きに必要なもの

    • 障害者手帳
    • 運転免許証
    • 車検証
    • 本人名義の金融機関の口座(ゆうちょ銀行以外)

    窓口

    福祉課 社会福祉係で認定を受けてください。

    移動支援事業

    屋外での移動に著しい困難を伴う、重度の視覚障害のあるかた、脳性まひ等による全身性障害のあるかた、重度の知的障害のあるかたなどの、社会参加のための外出または日常生活上必要な外出の支援を行います。
    (行動援護には該当しないかたが対象となります。)

    対象

    • 重度の視覚障害、脳性まひ等による全身性障害の身体障害者手帳をお持ちのかた
    • 療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかた

    利用のながれ

    利用方法は、サービスの提供を希望される障害者やその家族のかたは、あらかじめ町へ利用者申請をして決定通知の交付を受けます。

    利用者はサービス提供事業所にも登録し、実際に利用する場合には直接事業所に連絡してサービスの提供を受けます。

    利用の際にはサービス利用料の一割を負担することとなります。

    手続きに必要なもの

    • 障害者手帳
    • 印鑑

    窓口

    福祉課 社会福祉係

    障害児(者)生活サポート事業

    障害者やその家族の生活を支えるため、生活に合ったサービスを民間団体により提供する生活サポート事業を行っています。援助の内容としては、障害者・障害児の一時預かり、介護人の派遣、送迎、外出の時の援助などがあります。

    対象

    • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの在宅のかた
    • 医師により発達に障害があると診断された在宅のかた

    利用のながれ

    利用方法は、サービスの提供を希望される障害者やその家族のかたは、あらかじめ町へ利用者申請をしてサービス利用者票の交付を受けます。

    利用者は町に団体登録しているサービス団体にも登録し、実際に利用する場合には直接サービス団体に連絡してサービスの提供を受けます。利用の際には1時間あたり500円を個人負担します。ただし、18歳未満の障害児の利用料につきましては、所得に応じて利用料の一部が補助されます。

    利用時間は1年間で150時間までとなります。

    手続きに必要なもの

    • 障害者手帳
    • 印鑑

    窓口

    福祉課 社会福祉係