申請事項に変更があった場合には、変更届が必要となります。
申請後、次に掲げる事項に変更があった場合には、ただちに必要な書類を添えて、入札(見積合わせ)参加資格変更届を提出してください。
なお、児玉郡市合同受付で申請した場合は、申請した各団体それぞれに届出を行ってください。
- 商号または名称(法人)
商業登記簿謄本(写し可)または許可(登録)行政庁に提出した変更届の写し - 住所
商業登記簿謄本(写し可)または許可(登録)行政庁に提出した変更届の写し - 法人の代表者
商業登記簿謄本(写し可)または許可(登録)行政庁に提出した変更届の写し - 事業主または法人の代表者の氏名
商業登記簿謄本(写し可)または許可(登録)行政庁に提出した変更届の写し - 事業主または法人の代表者の役職名
商業登記簿謄本(写し可)または許可(登録)行政庁に提出した変更届の写し - 本店(主たる営業所)の電話またはファクス番号
変更届のみ - 代理人(ただし、変更前の資格を引き継ぐ場合に限る。)
委任状 - 代理人を置く営業所の所在地
委任状 - 代理人を置く営業所の電話またはファクス番号
変更届のみ - 許可もしくは登録の有無
許可・登録を受けたことを証する書類の写し - 代理人の設置または代理人間の契約権限の変更
『どちらの変更でも必要となるもの』
・事業所間における契約権限の変更に係る申請書(新たに契約権限を持つ事業所の代表者名で作成)
・変更届(契約権限を移す業種について取り下げる旨の届出を旧事業所の代表者名で作成)
『美里町に代理人を置く支店、営業所等を設置する場合』
・町税の納税証明書 - 合併等における入札(見積合わせ)参加資格の承継
下記の「参加資格の承継について」をご覧ください。

参加資格の承継について
相続・合併または営業譲渡により、資格審査を申請したものから当該営業の一切を承継した者が、その参加資格を承継しようとするときは、入札(見積合わせ)参加資格承継申請書に下記の関係書類を添えて、営業の一切を承継した日の翌日から90日以内に申請してください。
- 相続による承継
・被承継者の戸籍抄本(死亡日が確認できるもの)
・承継者と被承継者の続柄を確認できる書類 - 合併による承継
・被承継者の登記簿謄本(合併日が確認できるもの) - 営業譲渡による承継
・営業譲渡契約書の写し
・公正取引委員会の届出受理書の写し(法人から個人への営業譲渡の場合は不要)
・被承継者の閉鎖登記簿謄本(解散日が確認できるもの。法人から個人への営業譲渡の場合以外は不要) - 法人化による承継
・被承継者の事業廃業報告書の控え(事業所所在地の都道府県税事務所の収受印があるもの)の写し。 - 1~4に共通して必要な書類
・承継者の身分(身元)証明書および住民票の写し(個人に限る)
・承継者の登記簿謄本の写し(法人に限る)
・承継者の許可・登録通知書の写し(または証明書)(該当する場合に限る。)
・委任状(代理人を置く場合。)

書類作成時の注意
- 書類は、A4サイズにて作成してください。
- 下記の事項については、届出の必要はありません。
・資本金の変更
・代表者印および代理人使用印の変更 - 変更届は郵送でも受け付けます。控えを返送するため、郵送時には次のことにご注意ください。
・原本のほかに写しを1部添付してください。
・返送先を記入し、所定の切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

郵送の場合の送り先
郵便番号367-0194
埼玉県児玉郡美里町大字木部323番地1
美里町役場 総合政策課 企画情報担当

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