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    埼玉県感染防止対策協力金(第4期)について(特措法要請に基づく営業時間短縮に対する協力金)

    • 初版公開日:[2021年01月18日]
    • 更新日:[2021年1月18日]
    • ID:698

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    埼玉県感染防止対策協力金(第4期)について(特措法要請に基づく営業時間短縮に対する協力金)

    営業時間短縮要請の期間延長等(1月12日から2月7日まで)に伴い、当該要請に協力した飲食店(カラオケ店、バーを含む)を運営する事業者に感染防止対策協力金を支給します。

    支給額

    162万円/店舗

    主な支給要件

    1.1月12日から2月7日までの全ての期間で営業時間を短縮(休業を含む。)したこと。
    2.食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けていること。 ほか
    3.対象地域        県内全域
    4.対象店舗        全ての飲食店(カラオケ店、バー等を含む。)
    5.営業時間        午前5時から午後8時まで
    6.酒類提供時間 午前11時から午後7時まで
    (注意) 準備等のため協力開始が1月12日に間に合わない場合でも、協力開始日から27日までの全ての期間、協力いただければ日割りで支給します。
    詳しくは、埼玉県ホームページをご確認ください。


    埼玉県感染防止対策協力金(第4期)について(埼玉県ホームページ)

    お問い合わせ

    埼玉県中小企業者等支援相談窓口 (追加支援金) (感染防止対策協力金)
    電話:0570-000-678