新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たすかたは、後期高齢者医療保険料の減免申請をすることができます。

減免の要件について
- 新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡し、または重篤な傷病を負った被保険者 ⇒ 保険料を全額免除
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の収入減少が見込まれる被保険者 ⇒ 保険料の一部を減額
詳しくは埼玉県後期高齢者医療広域連合ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

保険料が一部減額される具体的な要件
世帯主が次の3つの要件の全てに該当すること
- 令和3年の事業収入や給与収入など、収入の種類ごとにみた収入のいずれかが、令和2年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
- 令和2年の所得の合計額が1,000万円以下であること
- 収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和2年の所得の合計額が400万円以下であること

減免額の計算方法について
減免額は、減免対象保険料額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です
減免対象保険料額(A×B/C)
A:被保険者の保険料額
B:世帯主の減少が見込まれる収入に係る前年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:世帯主および世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
世帯主の前年の合計所得金額に応じた減免割合(D)
- 300万円以下の場合 :全部(10分の10)
- 400万円以下の場合 :10分の8
- 550万円以下の場合 :10分の6
- 750万円以下の場合 :10分の4
- 1,000万円以下の場合 :10分の2
(注意)世帯主の事業等の廃止や失業の場合には、令和2年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部が免除となります。

減免対象となる保険料について
- 令和2年度相当分の保険料のうち、令和2年度末に資格を取得したこと等により、令和3年4月以降の期間に納期限が設定されている保険料
- 令和3年度の保険料のうち、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(年金天引きの場合には年金の支払日)が設定されている保険料

申請手続き等について
上記の要件に該当し、後期高齢者医療保険料の納付が困難な場合は、次の必要な書類をご用意いただき、窓口へ提出または郵送にて申請してください。

減免申請に必要な書類
2.世帯主に係る新型コロナウイルス感染症の影響による収入状況等報告書
3.減免の要件に該当することを証明する書類
- 死亡
医師による死亡診断書、診断書、証明書等
- 重篤な傷病
医師による診断書、証明書等(1か月以上の治療を有することや人工心肺等の使用の有無等が確認できるもの)
- 収入減少等
- 収入減少等の確認
令和2年分と令和3年分(申請時点まで)の収入が確認できる書類
帳簿、売上台帳、源泉徴収票、給与明細書、通帳等 - 事業廃止等(給与所得者以外)の場合
廃業届、登記簿謄本等 - 失業(給与所得者)の場合
離職証明書、解雇通知、雇用保険受給資格者証等