町では、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、物価高騰等に直面する子育て世帯を支援する取組として1人あたり2万円の給付金を支給します。
平成19年4月2日から令和5年2月28日までに生まれた15歳以下の児童
(1)美里町から令和4年4月分の児童手当を受給している児童手当受給者
(2)令和4年4月1日から令和5年2月28日までの間に生まれた児童を養育しているかた
(3)令和4年4月1日から令和5年2月28日までに美里町に転入し支援対象児童を養育しているかた
(4)所属庁から令和4年4月分の児童手当を受給している美里町在住の公務員のかた
(5)支援対象児童を養育しているかたのうち本給付金が支払われた後に離婚等をしたかたで、本給付が児童の養育のために使われていないなど、やむを得ない事情のあるかた
支援対象児童1人につき2万円
8月31日に児童手当の口座へ支給します。
(注意)給付金の支給を希望しない場合は、辞退の届出が必要となりますので、通知に記載されている期限までに、福祉課こども福祉係までご連絡ください。その後、「受給拒否の届出書」を送付しますので、必要事項を記入し、ご提出ください。
出生や転入手続き時に窓口でご案内します。ただし、7月末までに美里町の児童手当受給手続き済みのかたについては、8月31日に児童手当受給口座へ支給予定です。
(注意)8月以降に支給対象となるかたについては、支給準備ができ次第、順次支給します。
(注意)給付金の支給を希望しない場合は、辞退の届出が必要となりますので、通知に記載されている期限までに、福祉課こども福祉係までご連絡ください。その後、「受給拒否の届出書」を送付しますので、必要事項を記入し、ご提出ください。
給付金の支給を希望しない場合
申請が必要です。申請書類を8月から順次送付しますので、必要事項を記入し、郵送または持参にて提出してください。
申請書類は美里町からの児童手当支給情報がない世帯に送付します。
児童が町外にいるため申請書類が届かない、申請書類が届いても児童手当の受給者ではないなどの場合があります。詳しくは下記担当まで問い合わせてください。
申請が必要です。状況確認や必要書類の提出が必要となりますので、役場福祉課こども福祉係(2番の窓口)までお申し出ください。
1.振込先金融機関口座が確認できる書類(通帳、キャッシュカード等)の写し
2.申請者と児童の関係性が確認できる書類(本籍・続柄入りの住民票等)の写し (注意)別居の場合のみ必要
3.公務員の場合は、令和4年4月分の児童手当を受給していることがわかる書類(支払通知書等)
(注意)令和4年4月1日以降に生まれた児童の場合は、児童手当認定通知など児童を養育していることがわかる書類 (児童手当の所得上限限度額以上となったかたについても受給対象となります)
令和5年2月28日(火曜日)までに役場1階 福祉課こども福祉係(2番の窓口)へご持参またはご郵送ください。