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あしあと

    定額減税補足給付金(調整給付金)について

    • 初版公開日:[2024年07月01日]
    • 更新日:[2024年7月1日]
    • ID:2098

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    令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において、定額減税が実施されております。

    その中で、定額減税を十分に受けられないと見込まれるかたに対し、その差額を調整のうえ給付します。

    支給対象者

    定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)と見込まれるかた

    定額減税可能額とは

    納税義務者本人および扶養親族(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定します。

    〇所得税分=3万円×減税対象人数

    〇個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数

    減税対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)の数です。なお、国外居住者は除きます。

    給付額

    納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る場合に、上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。

     (1)所得税分 

       定額減税可能額3万円×(本人+扶養親族数)-令和6年分推計所得税額

       (注)(1)<0の場合は0

     (2)個人住民税所得割分

       定額減税可能額1万円×(本人+扶養親族数)-令和6年分個人住民税額

       (注)(2)<0の場合は0

       調整給付額=(1)+(2)(1万円単位で切り上げ)

    給付時期

    給付金の対象となるかたには、7月下旬に町からお知らせを送付します。