令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において、定額減税が実施されております。
その中で、定額減税を十分に受けられないと見込まれるかたに対し、その差額を調整のうえ給付します。
定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)と見込まれるかた
納税義務者本人および扶養親族(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定します。
〇所得税分=3万円×減税対象人数
〇個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
減税対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)の数です。なお、国外居住者は除きます。
納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る場合に、上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。
(1)所得税分
定額減税可能額3万円×(本人+扶養親族数)-令和6年分推計所得税額
(注)(1)<0の場合は0
(2)個人住民税所得割分
定額減税可能額1万円×(本人+扶養親族数)-令和6年分個人住民税額
(注)(2)<0の場合は0
調整給付額=(1)+(2)(1万円単位で切り上げ)
給付金の対象となるかたには、7月下旬に町からお知らせを送付します。