
屋外広告物の許可申請等について
屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、看板、立看板、広告塔、広告板などがあります。また、設置する場合は、申請および許可が必要になります。
- 申請の際、広告主と管理者(工事や点検を行う者)が異なる場合は、委任状の添付をお願いします。
- 公共物の使用が生じる場合は、別に占用または公共物使用の許可が必要となります。
- 郵送での申請を希望する場合は、返信用封筒を2部(納付書用、許可書用)同封してください。
- 屋外広告業の登録等については、埼玉県都市計画課総務・企画・景観・屋外広告物担当(電話:048-830-5528)に問い合わせてください。
- 屋外広告物申請の詳しくはこちら(別ウインドウで開く)(外部サイト)