「請願」「陳情」は、みなさまが国や県、町などの行政に対して意見や要望を議会に対して述べる制度で、どなたでも提出することができるものです。
町議会では、提出していただいた「請願」「陳情」は、所管の常任委員会(総務建設、文教民生経済の2つの常任委員会)に付託して審議され、本会議で採否を決定しています。
その結果、採択(寄せられた意見や要望を国や県、町などの行政に対して反映すべきであると判断)されたものについては、国や県、町などの行政に対して通知し、その実現を求めています。
紹介議員の署名または記名捺印があれば、どなたでも請願書を町議会に提出できます。
書き方・注意点
様式は請願と同じですが、紹介議員は必要ありません。
請願・陳情の提出はいつでもできますが、請願の審査は3月、6月、9月、12月に開かれる町議会定例会で取り扱われます。そのため、当該定例会にかかるものは、事務処理の都合上、定例会に関する審議をする議会運営委員会招集日の7日前までに、議会(議会事務局)に直接提出してください。
郵送による場合は、議長預かりとなり議員に配布するのみとなります。