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埼玉県の最低賃金は、令和2年10月1日から時間額928円(引上げ額2円)に改正されました。埼玉県最低賃金は、埼玉県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。また、令和2年12月1日から特定(産業別)最低賃金の時間額がそれぞれ改正されました。詳しくは、埼玉労働局のホームページをご覧ください。(別ウインドウで開く)