児童扶養手当法の改正により、児童扶養手当を受給できるようになります。
これまで、障害基礎年金等(障害基礎年金、障害補償年金等)を受給しているひとり親家庭のかたは、障害基礎年金等の額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当を受給できませんでしたが、児童扶養手当法の改正により、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるようになります。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等の障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみ)を受給しているかたは、これまでと変更はなく、公的年金などの額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給できます。
申請は不要です。
児童扶養手当を受給するための申請が必要です。
令和3年3月1日より前であっても、事前申請が可能です。
児童扶養手当は申請の翌月分から支給開始となります。
これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかったかたのうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしているかたは、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。
児童扶養手当の支給には、所得制限があり、支給額は所得に応じて決定されます。