皆様の温かいご支援をよろしくお願いいたします。
役場庁舎1階 正面入口付近
義援金について、個人のかたについては所得税法第78条第2項第1号、地方税法第37条の2第1項第1号および第314条の7第1項第1号、法人については法人税法第37条第3項第1号の規定による税制上の寄附金に該当します。
義援金箱への入金ではなく、日本赤十字社への送金等が条件ですので、ご注意ください。
送金方法や寄附金控除に必要な書類(受領証)については、下記 日本赤十字社ホームページをご覧ください。
役場にお越しして、ご支援いただける際に寄附金控除を希望する場合は、義援金箱に入金せず、役場 総務課へお越しください。
こちらで受付し、現金をお預かりして、受領証の代わりに預かり証を発行いたします。
後日、日本赤十字社による受領証が郵送となります。なお、受領証発行には3ヶ月程の期間を要しますので、ご了承ください。
役場発行による預かり証
役場でお渡しする預かり証の例です。これを寄附金控除で使用することはできませんので、日本赤十字社による受領証がお手元に届くまでの間、保管ください。
過去の震災時等で、公的機関やボランティア団体等を名乗り、義援金をだまし取られるといった事案が発生しています。平時から発生している電話や電子メール等による特殊詐欺と併せ、震災時に便乗した偽のインターネット寄附サイト、著名な人物・団体を装った電子マネーによる呼びかけ等、実態をよく確認してご注意ください。過去に寄せられた事例や手口等、下記 消費者庁および金融庁ホームページもご覧ください。
消費者庁 震災に関する義援金(ぎえんきん)詐欺に御注意ください(別ウインドウで開く)金融庁 義援金等を装った詐欺にご注意!<令和6年能登半島地震関連>(別ウインドウで開く)
なお、役場職員が個人のかたへ義援金の依頼の電話をかけたり、ご自宅へ訪問して義援金を預かる等として依頼するようなことはありませんので、そのような事案があった際は、すぐに警察へ連絡してください。
令和6年 能登半島地震は、令和6年1月11日付けで特定非常災害に指定されました。このことにより、行政上の権利利益の満了日の延長等が行われ、被災地においては次のような措置があります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
特定非常災害や、適用すべき措置の指定に関する政令については、下記リンク(内閣府防災情報のページ)をご覧ください。
被災地への業務支援として、埼玉県および埼玉県内他市町村との連携により下記のとおり職員の派遣を行いました。
断水が長期化している被災地への支援として、児玉郡内3町(上里町、神川町、美里町)連携により下記のとおり職員の派遣を行いました。