調整給付の「不足額給付」とは、以下の事情により、当初調整給付(注)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
(注)昨年夏、「定額減税しきれないと見込まれたかた」に対しては、当該減税しきれないと見込まれた額を基礎として支給した給付をいいます。
詳しくは以下のホームページをご確認ください。
不足額給付金の制度については、「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(別ウインドウで開く)をご覧ください(外部ページ:内閣官房のページ)。
所得税に関する定額減税については、「定額減税特設サイト(別ウインドウで開く)」をご覧ください(外部ページ:国税庁のページ)。
令和6年度に実施した「定額減税補足給付金」の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額) を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後に、 本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じたかた
【例】
○令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」
となったかた
○ こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」
となったかた
○ 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方で、不足額給付時に一律対応することとされたかた
個別に書類の提示(申請)により、以下の給付要件を確認して給付する必要があるかた
(本人および扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ、低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員のいずれにも該当しなかったかた)
【例】
○ 青色事業専従者または、事業専従者(白色)のかた
○ 合計所得金額が48万円を超えるかた
○地域の実情により、やむを得ないと内閣府が認めたかた
「実際の定額減税しきれない額」(注1)ー当初算定された「定額減税補足給付金」
(注1)実際の定額減税しきれない額=(1)と(2)の合計額
(1)令和6年分所得税の定額減税しきれない額
=所得税分定額減税可能額(3万円×(本人+減税対象人数))ー令和6年分所得税額
減税対象人数:令和5年12月31日時点の控除対象配偶者または扶養親族である者(いずれも国外居住者を除く)
(2)令和6年度個人住民税の定額減税しきれない額(注2)
=個人住民税分定額減税可能額(1万円×(本人+減税対象人数))ー令和6年分個人住民税所得割額
(注2)令和6年度個人住民税の税額更正・扶養更正がない場合は、金額に変更はありません。
原則4万円を給付。ただし、以下の場合は、それぞれの額となります。
(1)令和6年1月1日時点で国外居住であった場合 3万円
(2)その他、個々の状況による場合 支給額は、1万円から3万円(1万円単位)
給付対象となるかたには、7月下旬から順次「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」または「調整給付金(不足額給付分)支給申請書」を郵送しておりますのでご確認ください。
(注)不足額給付2対象者のうち、「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」に該当するかたは、ご本人からの申請によって支給要件を満たす場合には支給します。町から確認書等の発送は行いませんので該当と思われるかたは、お問い合わせてください。