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あしあと

    森林の土地の所有者届出制度

    • 初版公開日:[2026年02月13日]
    • 更新日:[2026年2月13日]
    • ID:2534

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    森林法により、地域森林計画(埼玉県策定)の対象となっている森林について、新たに土地の所有者となった場合はその土地の面積に関わらず、森林の土地の所有権が移転することとなった日から90日以内に、土地がある市町村長に届出をする必要があります。

    届出対象者

    売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併等により新たに森林の土地を取得した個人、法人

    (注意)国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出しているかたは対象外です。ただし、面積によっては事後届出が必要です。


    様式

    お問い合わせ

    美里町役場農林商工課(農業委員会)農工業推進係

    TEL: 0495-76-5133

    FAX: 0495-76-0909

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