森林法により、地域森林計画(埼玉県策定)の対象となっている森林について、新たに土地の所有者となった場合はその土地の面積に関わらず、森林の土地の所有権が移転することとなった日から90日以内に、土地がある市町村長に届出をする必要があります。
売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併等により新たに森林の土地を取得した個人、法人
(注意)国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出しているかたは対象外です。ただし、面積によっては事後届出が必要です。
様式
添付書類として、土地の位置を示す地図と登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面(土地の登記事項証明書または土地の売買契約書、登記完了証など)