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あしあと

    法人町民税

    • 初版公開日:[2020年12月16日]
    • 更新日:[2021年4月1日]
    • ID:19

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    法人町民税とは

    町内に事務所や事業所・寮等を持つ法人にかかる税金です。税額は、資本金や従業員数をもとに計算される均等割と、法人の所得に応じて課税される法人税額(国税)をもとに課税される法人税割があります。

    対象となる事務所・事業所・寮等とは、事業のために人的・物的設備をおき、継続して業務が行われているところを指します。自己所有のものかどうかは問いません。

    法人町民税の有無一覧表
    納税義務がある法人等均等割法人税割
    町内に事務所または事業所がある法人
    町内に寮・保養所等のみがある法人
    法人課税信託の引き受けを行うことにより法人税を課される個人で町内に事務所等を有するもの

    均等割額

    法人等の資本金等の金額が1千万円以下のもの

    • 町内の従業者数50人以下
      税率 5万円
    • 町内の従業者数50人超
      税率 12万円

    法人等の資本金等の金額が1千万円を超え、1億円以下のもの

    • 町内の従業者数50人以下
      税率 13万円
    • 町内の従業者数50人超
      税率 15万円

    法人等の資本金等の金額が1億円を超え、10億円以下のもの

    • 町内の従業者数50人以下
      税率 16万円
    • 町内の従業者数50人超
      税率 40万円

    法人等の資本金等の金額が10億円を超え、50億円以下のもの

    • 町内の従業者数50人以下
      税率 41万円
    • 町内の従業者数50人超
      税率 175万円

    法人等の資本金等の金額が50億円を超えるもの

    • 町内の従業者数50人以下
      税率 41万円
    • 町内の従業者数50人超
      税率 300万円

    法人税割額

    法人税割の税率について

    平成28年度の税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、美里町法人町民税法人税割額の税率は以下のとおりとなりました。

    • 令和元年9月30日以前に開始する事業年度 9.7%
    • 令和元年10月1日以後に開始する事業年度 6.0%

    法人の異動に関する届出について

    • 町内に新しく法人等を設立した場合または事務所・事業所を開設した場合は、「法人設立届出書」を提出してください。
    • 法人名や所在地、代表者、資本金等、届出内容に変更が生じたときは、「法人変更届出書」を提出してください。
    • 町内の事業所等を休業や廃止などした場合は、「法人変更届出書」を提出してください。

    詳しくは、様式ダウンロードのページをご覧ください。

    お問い合わせ

    美里町役場税務課住民税係

    TEL: 0495-76-5131

    FAX: 0495-76-0909

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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