ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    傷病手当金の支給について(国民健康保険のかた)

    • 初版公開日:[2020年06月29日]
    • 更新日:[2023年3月31日]
    • ID:637

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があるなどの感染が疑われることにより仕事に勤務できなくなり、給与等を受け取ることが出来ない場合に傷病手当が支給されます。

    支給対象者(下記の要件すべてに該当するかた)

    1. 新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われ、就労できなかった期間がある
    2. 勤務先から給与等の支払いを受けている(被用者)
    3. 給与等の全部または一部を受け取ることができない

    支給対象期間

    就労ができなくなった日から起算して4日目以降の休みの期間

    (注意)適用期間は、令和2年1月1日から令和5年5月7日。ただし、入院が継続する場合は最長1年6月まで

    支給対象日数

    支給対象期間において、就労を予定していた日数

    支給額

    (直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2年3月×日数

    (注意)給与等が一部減額されている場合や休業補償等を受けている場合は、支給額を調整または不支給とする場合もあります。

    申請手続きに必要なもの

    1. 傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
    2. 傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
    3. 傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
    4. 傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
    5. 対象者の被保険者証
    6. 世帯主の振込先口座のわかるもの
    7. 印鑑
    8. 窓口申請の際は、来庁するかたの本人確認書類

    郵送での申請も受け付けています。詳しくは住民保険課保険年金係へ問い合わせてください。