新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があるなどの感染が疑われることにより仕事に勤務できなくなり、給与等を受け取ることが出来ない場合に傷病手当が支給されます。
就労ができなくなった日から起算して4日目以降の休みの期間
(注意)適用期間は、令和2年1月1日から令和5年5月7日。ただし、入院が継続する場合は最長1年6月まで
支給対象期間において、就労を予定していた日数
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2年3月×日数
(注意)給与等が一部減額されている場合や休業補償等を受けている場合は、支給額を調整または不支給とする場合もあります。
郵送での申請も受け付けています。詳しくは住民保険課保険年金係へ問い合わせてください。