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あしあと

    農地転用(農地法第4条、第5条)

    • 初版公開日:[2020年12月17日]
    • 更新日:[2021年12月3日]
    • ID:1237

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    農地を農地以外の目的で使用する場合、農地法の許可が必要です。全て県許可。

      農地法第4条・・・農地を農地以外の目的で使用する場合。

      農地法第5条・・・農地を農地以外の目的で使用し、権利の移転や設定をする場合。

     

     農地法第4・5条申請

    • 農地のある農業委員会に申請します
    • 申請の締切り 毎月10日(土曜日・日曜日 祝日の場合、翌開庁日)
    • 農業委員会の審議 毎月25日(土曜日・日曜日 祝日の場合、翌開庁日)
    • 県の審査 翌月中旬頃

     

    農地転用申請の注意点

    • 農業振興地域の農用地から除外されていること。
    • 受人や渡人が経営移譲年金を受給されている場合、農業委員会で事前に確認をお願いします。
    • 申請地に抵当権等の権利制限はないか。
    • 申請人に申請地を含め違反転用が無いこと。
    • 許可が出るまで、一切の工事を行わないこと。
    • 上水や排水等の工事に多額の工事費が必要な場合があります。関係各所に事前協議をしてください。
    • 300平方メートル以上の盛土(埋立て)をする場合は申請の前に建設環境課へ事前協議してください。
    • 太陽光発電施設を設置する場合は建設環境課へ事前協議してください。
    • 1000平方メートル以上の開発行為を行う場合、申請に前に建設環境課で開発同意を受けてください。
    • 申請地が「埋蔵文化財包蔵地」の区域内であるか教育委員会事務局へ確認をお願いします。
    • 申請された方は、地区担当の農業委員および農地利用最適化推進委員に内容の説明と申請地に事務局がお渡しする立札を立ててください。
    • 申請の締切り前に、事前に農業委員会事務局に相談をお願いします。

    必要書類