居宅、物置、カーポートの建物等が破損して、次の要件に該当するかたは、役場総務課にて被災証明書を発行します。
申請書に必要事項をご記入いただき、発行します。事前にご記入して持参いただいても対応します。
【要件】
- 建物共済等の手続きを行うにあたり、保険業者等から証明の提出を求められたかた
- 小山川クリーンセンターへ令和4年6月20日(月曜日)以降、り災廃棄物を搬入するかた
令和4年6月17日(金曜日)までは、搬入時に「降ひょう被害によるもの」と伝えれば手数料が免除されます。【必要書類】
- 被害状況が確認できる写真(カメラや携帯に撮影したものを提示いただくのみでも構いません)
- 本人確認書類