あしあと
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令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律が成立しました(同月24日公布)。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。共同親権についてもこの法律に定められています。
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。詳細については、法務省のウェブサイトを確認してください。