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令和6年5月17日、父母が離婚した後のこどもの利益を確保するため、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、こどもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護・養育費・親子交流に関する規定を見直すもので、この法律は、令和8年4月1日に施行されます。
親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。
こどもが心も体も健全に発達していけるように育てる責任があります。こどもの意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。
父母には、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもを「養う」責任があります。養う度合いは、こどもが同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
こどものために、お互いを尊重して協力しなければなりません。
次のようなことは、この義務に違反する場合があります。
違反した場合、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判等において、その違反内容が考慮される可能性があります。
こどもの利益のために、こどもの面倒を見たり、こどもの財産の管理を行ったりしなければなりません。
これまでは離婚後、父母のどちらか一方だけが親権者になる「単独親権」でしたが、今後は、離婚後に父母2人ともが親権を持つ「共同親権」の選択ができるようになります。
(注意)ただし、虐待や暴力のおそれがある時などは、家庭裁判所は必ず単独親権を選択することになります。
日常のことは、一方の親で決められる
食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。
大切なことは父母2人で話し合う
こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療やこどものお金の管理などについては父母が話し合って決められます。なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。
養育費を確実に、しっかりと受け取れるように新たなルールの見直しが行われました。
文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。
(注意)施行後に発生するものが対象です。
離婚に養育費のとりきめがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども1人あたり2万円の養育費を請求できる制度です。離婚後もこどもの生活が守られるよう設けられました。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。
(注意)法定養育費は父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。
(注意)施行後に離婚した場合が対象です。
家庭裁判所は、養育費の額を算定する手続きをスムーズに進めるために、収入情報の開示を命じることができることとしています。
また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申し立てで財産の開示、給与情報の提供、
判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。
●こどものことを最優先に行われます。
親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。
家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所はこどものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し実施を促します。
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない時は、家庭裁判所の審判等で決めることが明確にされました。
こどもと祖父母などとの関係があり、こどものために特に必要があるといった場合は、家庭裁判所はこどもと父母以外の親族との交流を定められるようになります。
法務省・こども家庭用作成リーフレット等
