国民年金保険料を納めた期間(免除期間を含む)と厚生年金や共済年金などに加入した期間の合計が原則として10年(平成29年7月までは原則として25年)以上の人を対象に、一生涯支給されます。≪終身保障≫
20歳から60歳になるまでの40年間(480月)の全期間保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。
会社員や公務員(厚生年金や共済年金に加入)だった方には老齢厚生年金や退職共済年金が支給されます。
老齢基礎年金は65歳からの支給が基本ですが、申請をすれば60歳から64歳の間に繰上げて年金を受けることができます。ただし、支給開始年齢に応じて減額されます。
また、66歳から70歳の間に支給開始年齢を繰下げて、増額された年金を受けることもできます。
詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
国民年金加入中の病気や怪我で障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある間は支給されます。
詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
国民年金の加入者が亡くなったとき、その方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。
詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。