所得が少ないなど、保険料を納めることが経済的に困難な場合には、本人の申請によって保険料の納付が免除または猶予される制度があり、次の3種類があります。
(注意)新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料を納めることが難しい方は国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度のページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に申請手続きすることにより、保険料の納付が全額免除または半額納付などの一部免除になります。
なお、一部納付(一部免除)については、一部納付額が未納の場合、その期間の一部免除も無効(全額未納と同じ)となり、また、障害を受けたり、死亡された場合に、障害基礎年金や遺族基礎年金を受けることができなくなる場合があります。
詳しくは、日本年金機構のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
学生の方で本人の前年所得が一定額以下の場合に申請することにより、保険料の納付が猶予されます。
申請には、学生証もしくは在学証明書が必要です。
詳しくは、日本年金機構のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
(注意)納付特例の期間については、年金受給資格の必要な期間には算入されますが、老齢基礎年金の計算の対象期間には含まれません。
20歳から50歳未満のかた(学生を除く)で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に申請することにより、保険料の納付が猶予されます。
詳しくは、日本年金機構のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
(注意)納付特例の期間については、年金受給資格の必要な期間には算入されますが、老齢基礎年金の計算の対象期間には含まれません。
将来満額の老齢基礎年金を受けるために、免除または猶予された期間について10年以内であればさかのぼって保険料を納める(追納)ことができます。
保険料免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合は、当時の保険料額に経過した期間に応じた加算額が上乗せされますので、お早めの追納をおすすめします。
住民保険課保険年金係