美里町に住民登録があるかた
ただし、15歳未満のかた、または成年被後見人のかたは登録できません。
印鑑登録には即日でできるものと、できないものがありますのでご注意ください
ご本人が以下のものを持って、ご来庁ください。
ご本人が官公署発行の顔写真付きの身分証明書(有効期限内のもの)をお持ちでない場合、保証人となるかたに、申請者が本人であることを保証していただくものです。
詳しくは問い合わせてください。
ご本人が官公署発行の顔写真付きの身分証明書(有効期限内のもの)をお持ちでない場合に、郵送した照会書を持参することで本人確認とするものです。
ご本人が以下のものを持って、ご来庁ください。
(注意)1回目の来庁では仮登録の手続きを行います。
申請後にご本人宛に「照会書」を郵送します。
照会書が届きましたら「回答書」欄にご本人が記入し、登録する印鑑・健康保険証、年金手帳などの本人確認できる書類と一緒に持参してください。
2回目の来庁で本登録が終了次第、印鑑証明書が交付できます。
代理人に印鑑登録を委任するものです。
本人宛に郵送した照会書を持参していただくことにより、申請が本人の意思に基づくものであることを確認させていただきます。
代理人が以下のものを持って、ご来庁ください。
(注意)1回目の来庁では仮登録の手続きを行います。
申請後にご本人宛に「照会書」を送付します。
照会書が届いたら「回答書」欄・「代理人選任届」欄をご本人が記入し、登録する印鑑・代理人の身分証明書・代理人の印鑑と一緒に持参してください。
2回目の来庁で本登録が終了次第、印鑑証明書が交付できます。
添付ファイル
平成20年5月1日、戸籍法および住民基本台帳法の一部が改正され、戸籍・住民票等の請求および届出の際の「本人確認」が法律上のルールとなり、義務付けられました。
そのため、各種証明書の交付申請(戸籍全部(個人)事項証明書、住民票の写しなど)、住民異動届出、戸籍届出(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知)などには、本人確認書類の提示が必要です。
詳しくは、本人確認についてのページをご覧ください。