水道給水区域内の給水装置の新設(新たに水道を引く)工事のときに納付していただく水道加入金は、水道需要者のみなさんの増加に伴い必要とされる水道施設増強のための経費の一部に当てられる重要な財源です。
なお、口径別の水道加入金は下記のとおりです。
平成26年4月1日から、別途消費税等相当額(10%)が加算されます。
メーター口径区分 | 加入金(1給水装置につき) |
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13ミリメートル | 95,239円(税別)104,762円(税込) |
20ミリメートル | 200,000円(税別)220,000円(税込) |
25ミリメートル | 523,810円(税別)576,191円(税込) |
30ミリメートル | 857,143円(税別)942,857円(税込) |
40ミリメートル | 1,819,048円(税別)2,000,952円(税込) |
50ミリメートル | 3,285,715円(税別)3,614,286円(税込) |
75ミリメートル以上 | 随時町長が定める。 |
(注意)増径の際は、旧口径の加入金と新口径の加入金の差額を納付していただきます。
令和4年10月1日から、水道加入金が変わります。
詳しくは、「水道料金・水道加入金が変わります」ページをご覧ください。