- 給水装置の新設・改造・撤去・修繕
美里町指定給水装置工事事業者へ依頼する。 - 転居・転入による使用開始
使用開始4から5日前に上下水道課 業務係へ開始届が必要。
電子申請もご利用できます。
((注意)工事・清掃等で臨時的に水道を使用する場合はご利用できません。) - 転居・転出による使用休止
休止4から5日前に上下水道課 業務係へ休止届が必要。
電子申請もご利用できます。 - 水道使用者の変更
上下水道課 業務係へ使用者変更届が必要。 - 水道所有者の変更
上下水道課 業務係へ所有者変更届が必要(新旧所有者の認印・所有権移転を証明できる書類が必要)
(注意)土曜、日曜、祝祝日、年末年始は受付および開始・休止作業をしておりませんのでご了承ください。

水道工事は美里町指定工事業者で
水道の新設・改造・撤去・修繕などは、かならず町指定工事業者へ依頼してください。町指定工事業者の施工した工事でないときは、町の給水条例に従って、給水を停止することがありますのでご注意ください。
(注意)工事費用は依頼者の負担となりますが、使われる材料や器具によって費用が異なります。くわしくは町指定工事業者までおたずねください。

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