育児休業は、男性、女性を問わず、子どもが3歳になるまでの希望する期間取ることができる休業です。
年次休暇や配偶者出産休暇などを活用して、出産時の入退院の付き添いなどから育児を始めてみてはいかがでしょうか。
A.育児休業は、法律に基づき労働者が請求できる権利です。仮にお勤め先に規定がない場合でも、申請をすれば休業することができます。
長期にわたり休業することが難しい場合は、まずは1週間から始めてみてはいかがでしょうか。
A.育児休業中の賃金の支払いは、お勤め先により異なります。休業期間中賃金が支払われないまたは一定以上減額される場合には、雇用保険から最高で月額賃金の40%が支給される「育児休業給付金」があります。