美里町は、1人ひとりが互いに人権を尊重し、性別などに関係なく個性と能力が発揮され、多様な住民が集い安心して暮らせるまちの実現のため、令和4年4月から「美里町パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。
パートナーシップ宣誓制度は、互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合うことを約束した、双方または一方が性的マイノリティである2人の関係を町長が確認し、公に証明するものです。
法律上の効果が生じるものではありませんが、性的マイノリティのかたがたの不安や生きづらさなどが軽減され、差別や偏見なく、ともにいきいきと暮らすことのできる豊かなまちになることが期待されます。
詳しくは、美里町パートナーシップ宣誓制度利用の手引きをご覧ください。
手引き
双方または一方が性的マイノリティであり、次のすべての項目に該当するかたです。
パートナーシップ宣誓制度は、法律上の効果(婚姻や相続、税の控除)が生じるものではありませんが、宣誓をした2人のパートナーシップ関係を尊重し、ともにいきいきと暮らしていけることを、美里町として応援するものです。
性的マイノリティのカップルのかたがたは、住宅・事業所での福利厚生・医療場面での同意など、2人の関係が対外的に証明できないため、社会生活上での不利益や困難に直面しています。
この制度の導入により、性的マイノリティのカップルのかたがたが、家族として扱われ、社会全体で各種サービスや制度の利用が普及していくとともに、性の多様性(性指向・性自認)について理解を深め、認め合う社会となるよう、ご協力お願いします。
なお、この制度を利用するかたの性のあり方(性指向・性自認)や、本制度を利用していることについては、本人の同意なく口外しないようお願いします。
宣誓をご希望される場合は、電話等で宣誓希望日の1週間前までに予約してください。(宣誓日時が、ご希望に添えない場合があります。)
宣誓できる日は、祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までです。
予約した日時に必要書類をお持ちになり、お二人で子育て総務課へお越しください。
提出書類により要件を満たしていることを確認し、本人確認を行います。
「パートナーシップ宣誓書」、「パートナーシップ宣誓に関する確認書」を町職員の前で署名、ご提出いただきます。
提出いただいた書類を確認し、要件を満たしている場合には、パートナーシップ宣誓証明書等を後日、郵送または窓口で交付します。
町内への転入予定の場合は、転入後の住民票の写し等を提出していただいた後、パートナーシップ宣誓証明等を交付いたします。
美里町とパートナーシップ宣誓制度に係る自治体間連携に関する協定を締結している市町間で、転出入する場合、手続きが省略できる場合があります。
令和4年4月現在、本庄市・上里町・神川町と協定を締結しています。
美里町から連携に関する協定を締結している市町に転出する場合、パートナーシップ宣誓証明書等の返還は必要ありません。転出先の市町で、宣誓の継続に係る申請をしてください。
連携に関する協定を締結している市町から美里町に転入する場合、改めて美里町パートナーシップ宣誓証明書等を発行します。
美里町パートナーシップ宣誓継続申告書を提出してください。現に配偶者がいないことの証明書類の添付は省略することができます。
Q1 パートナーシップ宣誓制度は結婚とどう違うのですか?
Q2 法的効力がないのに、なぜ制度を導入するのですか?
Q3 宣誓は、同性カップルしかできませんか?
Q4 事実婚のカップルは宣誓できますか?
Q5 同居していないと宣誓できませんか?
Q6 外国籍でも宣誓はできますか?
Q7 養子縁組をしていると宣誓できませんか?
Q8 パートナーシップ宣誓に費用はかかりますか?
Q9 代理人や郵送で宣誓できますか?
Q10 通称名を使用できますか?
Q11 宣誓証明書は、即日交付されますか?
Q12 町内で転居する場合、必要な手続きはありますか?