ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    美里町パートナーシップ宣誓制度

    • 初版公開日:[2022年04月01日]
    • 更新日:[2024年6月5日]
    • ID:1364

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    パートナーシップ宣誓制度について

    美里町は、1人ひとりが互いに人権を尊重し、性別などに関係なく個性と能力が発揮され、多様な住民が集い安心して暮らせるまちの実現のため、令和4年4月から「美里町パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。

    パートナーシップ宣誓制度とは

    パートナーシップ宣誓制度は、互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合うことを約束した、双方または一方が性的マイノリティである2人の関係を町長が確認し、公に証明するものです。

    法律上の効果が生じるものではありませんが、性的マイノリティのかたがたの不安や生きづらさなどが軽減され、差別や偏見なく、ともにいきいきと暮らすことのできる豊かなまちになることが期待されます。

    詳しくは、美里町パートナーシップ宣誓制度利用の手引きをご覧ください。

    手引き

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    利用できるかた

    双方または一方が性的マイノリティであり、次のすべての項目に該当するかたです。

    1. 成年であること
    2. 住所については、次のいずれかに該当すること(同居は要件としない)
    3. 配偶者がいないこと(事実婚も含む)
    4. 宣誓をしようとする相手以外にパートナーシップの関係にある者がいないこと
    5. 双方が民法に規定されている近親者でないこと
    (注意)ただし、パートナーシップにある者が養子縁組をしている場合を除きます。(直系血族、三親等内に傍系血族、直系姻族の関係にないこと)

    住所についての要件

    • 双方が美里町内に住所を有している
    • 一方が美里町内に住所を有し、他方が美里町内への転入を予定している
    • 双方が美里町内へ転入を予定している

    町民・事業者の皆さまへのお願い

    パートナーシップ宣誓制度は、法律上の効果(婚姻や相続、税の控除)が生じるものではありませんが、宣誓をした2人のパートナーシップ関係を尊重し、ともにいきいきと暮らしていけることを、美里町として応援するものです。

    性的マイノリティのカップルのかたがたは、住宅・事業所での福利厚生・医療場面での同意など、2人の関係が対外的に証明できないため、社会生活上での不利益や困難に直面しています。

    この制度の導入により、性的マイノリティのカップルのかたがたが、家族として扱われ、社会全体で各種サービスや制度の利用が普及していくとともに、性の多様性(性指向・性自認)について理解を深め、認め合う社会となるよう、ご協力お願いします。

    なお、この制度を利用するかたの性のあり方(性指向・性自認)や、本制度を利用していることについては、本人の同意なく口外しないようお願いします。

    宣誓方法

    宣誓をご希望される場合は、電話等で宣誓希望日の1週間前までに予約してください。(宣誓日時が、ご希望に添えない場合があります。)

    宣誓できる日は、祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までです。

    必要書類

    1. 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
    2. 現に配偶者がいないことを証明する書類
    3. 本人確認ができる書類

    手続き

    予約した日時に必要書類をお持ちになり、お二人で子育て総務課へお越しください。

    提出書類により要件を満たしていることを確認し、本人確認を行います。

    「パートナーシップ宣誓書」、「パートナーシップ宣誓に関する確認書」を町職員の前で署名、ご提出いただきます。

    パートナーシップ宣誓証明書および宣誓証明カードの交付

    提出いただいた書類を確認し、要件を満たしている場合には、パートナーシップ宣誓証明書等を後日、郵送または窓口で交付します。

    町内への転入予定の場合は、転入後の住民票の写し等を提出していただいた後、パートナーシップ宣誓証明等を交付いたします。

    自治体間連携

    美里町とパートナーシップ宣誓制度に係る自治体間連携に関する協定を締結している市町間で、転出入する場合、手続きが省略できる場合があります。

    令和4年4月現在、本庄市・上里町・神川町と協定を締結しています。

    美里町から転出する場合

    美里町から連携に関する協定を締結している市町に転出する場合、パートナーシップ宣誓証明書等の返還は必要ありません。転出先の市町で、宣誓の継続に係る申請をしてください。

    美里町に転入する場合

    連携に関する協定を締結している市町から美里町に転入する場合、改めて美里町パートナーシップ宣誓証明書等を発行します。

    美里町パートナーシップ宣誓継続申告書を提出してください。現に配偶者がいないことの証明書類の添付は省略することができます。

    Q&A

    Q1 パートナーシップ宣誓制度は結婚とどう違うのですか?

    • 結婚は、民法に基づく制度であり、相続権や税金の控除、親族の扶養義務などさまざまな法律上の権利や義務が発生します。一方、美里町のパートナーシップ宣誓制度は、「美里町パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱」に基づき実施するものであり、法律上の権利や義務が発生するものではありません。

     Q2 法的効力がないのに、なぜ制度を導入するのですか?

    • この制度を導入することにより、性的マイノリティの方々の不安や生きづらさなどが解消され、差別や偏見なく、多様性を認め合い、自分らしく生きることを支援する制度です。

     Q3 宣誓は、同性カップルしかできませんか?

    • 同性カップルに限らず、双方または一方が性的マイノリティの方であれば、宣誓することができます。

     Q4 事実婚のカップルは宣誓できますか?

    • 事実婚について、これまでも、法律上、その存在が明文化されており、婚姻関係にあるものと同様に取り扱われる事例もあることから、事実婚のカップルについては、宣誓できません。

     Q5 同居していないと宣誓できませんか?

    • 同居している必要はありませんが、町内に住所を有し、居住されている方を対象としており、お互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約した関係であることが必要です。

     Q6 外国籍でも宣誓はできますか?

    • 外国籍の方も、町民である、または町内へ転入を予定している方であれば宣誓することはできます。

     Q7 養子縁組をしていると宣誓できませんか?

    • さまざまな事情により養子縁組をされていることを考慮し、養親と養子の関係にある場合でも宣誓することはできます。

     Q8 パートナーシップ宣誓に費用はかかりますか?

    • 宣誓や宣誓証明書等の費用はかかりません。ただし、宣誓に必要な住民票や戸籍抄本などの交付手数料はご自身の負担となります。

     Q9 代理人や郵送で宣誓できますか?

    • 本人確認とお二人の意思確認のうえ、職員の立合いの下、宣誓書に署名いただくため、代理人や郵送での宣誓はできません。ただし、自ら記入ができないと町長が認めるときは、代筆が可能です。

     Q10 通称名を使用できますか?

    • 性別違和などで理由がある場合には、通称名を使用することができます。通称名の使用を希望する場合、日常生活において通称名を使用していることが確認できる書類(社員証、通称名で届いた郵便物など)を宣誓時にお持ちください。通称名を使用した場合は、宣誓証明書と宣誓証明カードの裏面に戸籍上の氏名を記載します。

    Q11 宣誓証明書は、即日交付されますか?

    • 即日交付ではありません。必要事項の確認や証明書等の作成のため、一週間程度の期間後、郵送または窓口で交付します。

    Q12 町内で転居する場合、必要な手続きはありますか?

    • 特段の手続きはありません。