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あしあと

    新型コロナウイルス対策農林水産業者支援給付金について(町独自支援)(注意)申請受付は終了しました

    • 初版公開日:[2020年09月01日]
    • 更新日:[2020年9月1日]
    • ID:647

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    (注意)申請受付は終了しました

    新型コロナウイルス感染拡大の影響により、経営に深刻な影響が出ている生産者を支援するため、対象となる経営体に対して支援金を給付します。

    新型コロナウィルス対策農林水産業者支援給付金チラシ (PDF形式、317KB)(別ウインドウで開く)

    対象者

    以下すべてに該当する農林水産業者(注意)(法人を含む)

    • 町内に住所を有すること(法人の場合は町内に本店を有すること)
    • 町内で1年以上農林水産業を営んでおり、今後1年以上継続して事業を営む予定であること
    • 令和元年中の農林水産業に係る収入が50万円以上であること
    • 令和元年中の収入全体における農林水産業に係る収入の割合が5割以上であること
    • 令和元年中の収入について確定申告等の税申告をしていること
    • 令和2年3月から5月までの農林水産業に係る収入の合計が、前年3月から5月までの農林水産業に係る収入の合計と比較して1割以上減少していること

    (注意) この給付金で「農林水産業者」とは、日本標準産業分類に規定する産業で以下のものをいいます。

    • 大分類A-農業および林業(小分類014園芸サービス業、024林業サービス業を除く)
    •  大分類B-漁業

    (注意) 園芸サービス業、林業サービス業は、「美里町新型コロナウイルス対策中小企業・個人事業者支援給付金」の対象となるため、この制度の対象外となります。

    (注意)(例)建設業と農業を営むかたで、既に「美里町新型コロナウイルス対策中小企業・個人事業者支援給付金」の給付を受けているかたは、この制度の対象外となります。

    給付額

    一律10万円(1事業主あたり1回。指定口座への振込となります。)

    申請受付期間

    令和2年9月1日(火曜日)から令和2年11月30日(月曜日)まで(注意)必着

    申請方法

    下記の提出書類を、農林商工課まで原則「郵送」で提出してください。

    (注意)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送でお願いします。
     切手等はご用意をお願いします。申請書類の返却は行いませんのでご了承ください。

    送付先:〒367-0194 埼玉県児玉郡美里町大字木部323番地1 美里町役場 農林商工課 農林水産業者支援給付金担当あて

    提出書類

    個人のかた・法人 共通の提出書類

    申請書(PDF:134KB)(別ウインドウで開く)
    (注意)申請書は、農林商工課窓口でも配布しています。

    ・令和2年3月から5月および前年3月から5月の収入を証する書類
    (注意)JA等から配布された振込明細通知書、青果物生産者・品名・年月別実績表、売上台帳、その他確定申告の基礎となる書類などの写しをご用意ください。

    ・申請者名義の通帳の写し(通帳を開いた1、2ページ目の写し)

    個人のかたの提出書類

    ・青色申告の場合
    令和元年分の確定申告書第一表の控えの写し および 所得税青色申告決算書の控えの写し

    ・白色申告の場合
    令和元年分の確定申告書第一表の控えの写し および 収支内訳書の控えの写し

    ・住民税申告の場合
    令和元年分の申告書の控えの写し および 収支内訳書の控えの写し
    (注意)収受日付印が押印されているもの。e-Taxによる申告は「受信通知」を添付すること。

    法人の提出書類

    ・履歴事項全部証明書の原本または写し

    ・令和元年中の収入がわかる書類(確定申告書別表一および法人事業概況説明書の控え)
    (注意)収受日付印が押印されているもの。e-Taxによる申告は「受信通知」を添付すること。

    留意事項

    • この給付金は、所得税の課税対象収入となります。
    • 下記の場合は支給対象外となります。
      (1)社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、 公益財団法人、学校法人、宗教法人、宗教団体および有限責任事務組合
      (2)美里町暴力団排除条例(平成24年条例第11号)第2条に規定する暴力団または暴力団員である者
      (3)農林水産業のほかに、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業および同法第2条第13項に規定する接客業務受託営業(同項第2号の店舗型性風俗特殊営業の委託を受けた者に限る。)を営んでいる者