美里町産の農産物と農産加工品の販売促進につながる活動を支援します。
(注意)申請を検討されているかたは、事前に農林商工課までご相談ください。
(注意)令和6年度より一部制度の追加および変更を行いました。
町内で小売業・飲食サービス業を週3日以上営む店舗の建築に要する経費を補助
町内に住所を有する個人
ア 新たに営業許可を取得し、店舗を経営すること(世代交代によるものも含む)
イ 町内建築業者による施工であること
ウ 町内農産品(町内で生産された農林水産物およびこれらを原料とした加工品。以下同じ)を扱う店舗であること
エ 建築工事費50万円(消費税および地方消費税の額を除く)以上であること(店舗併用住宅の場合、店舗の用に供する部分に限る)
店舗の新築・増改築・修繕に係る工事費(移転は補助対象外)(消費税および地方消費税の額を除く)
補助対象経費の合計額の2分の1以内とし、50万円を上限とする(ただし、1申請者に対し1回限りとする)
町内農産品を原材料として食品を製造する食品加工施設(以下、加工所)の開設およびキッチンカーの導入に要する経費を補助
(注意)加工所で販売も行う場合は、1の店舗開設支援事業の対象となります。
町内に住所を有する個人
指定業種はこちらからご確認ください。
加工所を開設するための工事費および食品加工機材の購入費。ただし、消費税および地方消費税の額は除くものとする。
キッチンカーの購入費または改修費(車両と食品加工室が一体でないキッチンカーについては、食品加工に必要とする設備部分に限る。)および食品加工機材の購入費。
ただし、消費税および地方消費税、自動車重量税、自動車税、自賠責保険料並びに印紙代の額は除くものとする。
補助対象経費の合計額の2分の1以内とし、50万円を上限とする(ただし、1申請者に対し1回限りとする)
食品衛生法や食品衛生に関する条例に基づく営業許可および食品衛生責任者の資格を新規取得するのに要する経費を補助
町内に住所を有する個人
店舗開設支援事業の補助を受けていること
ア 食品衛生法および食品衛生に関する条例に基づく営業許可に係る新規申請手数料
イ 食品衛生協会の食品衛生責任者養成講習会の受講料
補助対象経費の合計額の2分の1以内とし、1万円を上限とします(1申請者に対し1回限り。1,000円未満の端数は切捨て)
町内農産品のPRのため町外で開催されるイベントへの参加に要する経費を補助
構成員が3人以上(同一世帯の者を除く)で、規約を持つ町内の団体
町外のイベントに自ら出向き、町内農産品をPRすること
交通費、運送費、出店料およびPRチラシ作成料(車の燃料代を計上する場合は、走行距離が35km未満の場合は1,000円、35km以上の場合は2,000円とします)
補助対象経費の合計額の2分の1以内とし、1万円を限度とします。(1申請者に対し1年度につき3回限り。1,000円未満の端数は切捨て)
地域団体商標の登録に要する経費を補助
事業協同組合等の特別の法律により設立された法人(農業協同組合等)、商工会および特定非営利活動法人
町内農産品に係る地域団体商標であること
地域団体商標の登録に係る出願料、新規登録料、電子化手数料および専門家への手数料
補助対象経費の合計額の2分の1以内とし、5万円を限度とします。(1申請者に対し1年度につき1回限り。1,000円未満の端数は切捨て。)。
町内農産品の販売またはPRのため、町内農産品または町内農産品に関連する販売促進物を発送する際に要する経費を補助
構成員が3人以上(同一世帯の者を除く)で、規約を持つ町内の団体
町長が認める店舗等に町内農産品または販売促進物を発送すること
運送事業者の運賃およびこん包資材の購入に要する経費
(注意)運送事業者や梱包資材の販売店まで赴く際の交通費は対象外です
補助対象経費の合計額の2分の1以内とし、1万円を限度とします。
(1)次のいずれかに該当するときは補助金の交付を受けられません。
ア 町税等を滞納している者であるとき
イ 美里町暴力団排除条例に規定する暴力団であるとき
ウ 美里町暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団関係者が世帯員にいる者であるとき
エ その他の法令に違反している者であるとき
(2)他の制度で補助を受けている、または受ける予定のあるときは、この補助金の交付対象外となります。ただし、同一事業であっても異なる補助対象経費が発生する場合は、この限りでないものとします。
(3)事業を実施しようとする年度において完了する事業であるものとします。
事業実施前に申請書を記入のうえ、必要な書類を添えて農林商工課の窓口に提出してください。
添付ファイル