あしあと
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令和4年6月2日に発生した突風を伴う降ひょうにより、家屋に被害を受け改修工事を行ったかたに対して、改修資金の一部を補助します。
1.居宅(家屋)の修繕(改修)工事であること。
◎物置、カーポート、車庫、倉庫、ガレージなどは対象外となります。
2.6月2日の突風を伴う降ひょうにより損壊を受けたことによる修繕(改修)工事であること
3.修繕(改修)する工事金額の合計が「税抜10万円以上」であること。
◎今回の事業では、町外の事業者による改修工事も対象となります。
工事費用(税抜)の30%(1,000円未満切捨て)
上限10万円で、口座振込となります。
下記書類を、農林商工課まで提出してください。
提出様式
令和5年3月31日(金曜日)まで
よくある質問