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あしあと

    新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

    • 初版公開日:[2023年02月28日]
    • 更新日:[2023年2月28日]
    • ID:1617

    令和5年4月以降の臨時的な取扱いの適用について

    美里町では、「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱について」(令和2年2月18日付け厚生労働省事務連絡)等の通知を受け、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図る観点から、面会が困難となっている被保険者については、従来の認定有効期間に12ヶ月を合算することとしています。

    このたび、「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱について」(令和4年10月14日付け厚生労働省事務連絡)が通知されました。

    つきましては、この通知に伴い、臨時的な取扱いは有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者とし、令和5年4月1日以降に有効期間満了日を迎える被保険者については、心身の状況等を適正に把握・評価するため、通常どおりの認定調査を実施いたします。