美里町に定住する人(公務員含む)を対象に、大学等の在学時に借り入れた奨学金返還金額の一部を補助します。
これまでは申請期間が限られていましたが、令和8年度より通年受付を開始しました。
令和8年度に限り、過去2年分(令和6年分、令和7年分)の遡り申請を受け付けます。
| 対象 | 申請期間 | |
|---|---|---|
| 令和6年1月1日〜12月31日に返還した奨学金の額 | 令和8年4月1日〜令和9年3月31日 | ★令和8年度限定 |
| 令和7年1月1日〜12月31日に返還した奨学金の額 | 令和8年4月1日〜令和9年3月31日 | ★令和8年度限定 |
| 令和8年1月1日〜12月31日に返還した奨学金の額 | 令和9年1月4日〜令和9年12月28日 | |
| 令和9年1月1日〜12月31日に返還した奨学金の額 | 令和10年1月4日〜令和10年12月28日 |
補助対象者が、大学等の在学期間に貸与を受けた奨学金の令和6年以降の返還金を対象とします。
・大学等:学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、大学、短期大学、高等専門学校、専修学校または大学院
・奨学金:美里町入学準備金・奨学金貸付条例(平成28年条例第20号)の規定に基づく入学準備金若しくは奨学金または独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)第14条に規定する学資貸与金以下の条件のすべてを満たすかたが対象となります。
・補助金の交付を申請する日(以下「申請日」という。)の属する年の1月1日に町に住所を有していること*
・補助金に係る第1回目の申請日以後、5年を超えて町に居住しようとすること
・申請日の属する年に就業していること
・申請日の属する年の1月1日現在で35歳以下であること*
・大学・短大・専門学校等に在学している期間に奨学金の貸与を受けたこと
・補助金の交付を申請する年において、前年に返還すべき奨学金の返還が終わっていること
・町税を滞納していないこと
・美里町暴力団排除条例(平成24年条例第11号)第2条に規定する暴力団員でないこと
*令和6年・7年分の遡り申請をする場合、上記条件のうち「住所」と「年齢」の基準日は下表のとおりです。
| 申請する対象 | 住所の基準日 (美里町に住所があること) | 年齢の基準日 (35歳以下であること) |
|---|---|---|
| 通常申請 | 申請する年の1月1日時点 | 申請する年度の1月1日時点 |
| 令和6年分 | 令和7年1月1日時点 | 令和7年1月1日時点 |
| 令和7年分 | 令和8年1月1日時点 | 令和8年1月1日時点 |
申請日の属する前年に支払った奨学金の返還金の額(当該奨学金の免除または他の公的な補助があるときは、当該返還金の額からその免除または補助された額を除いた額)に3分の2を乗じて得た額を補助します。
・補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。
・補助金の上限額は、16万円とします。
・補助金の交付は、10回を限度とします。
以下書類の提出が必要です。
*1 日本学生支援機構で書類を発行する場合、14日ほどかかります。
*2 奨学金返還証明書とセットで発行するものになります。
・令和6年分遡り申請の場合
「令和6年1月1日〜令和6年12月31日」の奨学金返還額証明書
・令和7年分遡り申請の場合
「令和7年1月1日〜令和7年12月31日」の奨学金返還額証明書
2年分遡り申請をする場合は、それぞれ1枚ずつご用意ください。
*3 日付が令和8年1月1日以降のもの