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あしあと

    個人町県民税(住民税)の特別徴収の徹底について(平成27年度より)

    • 初版公開日:[2020年12月16日]
    • 更新日:[2023年5月25日]
    • ID:55

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    平成27年度より、県と県内全市町村は、個人町県民税の給与天引き納付(特別徴収)を徹底します。

    個人町県民税は1月1日現在本町在住の人にかかる税金です。特別徴収とは、給与支払者が毎月の給与から個人町県民税を天引きし、従業員に代わって市町村に納入する制度です。

    県と県内全市町村は、全ての給与支払者を特別徴収義務者に指定する取組を進めています。

    事業主の皆さまは、円滑に切り替えられるようにご準備をお願いします。

    対象

    所得税の源泉徴収義務のある給与等の支払者です。

    ただし、次の例外を除きます。

    従業員 給与所得者

    1.普通徴収(給与所得者が自分で納付)が認められるかた

    • 4月1日現在で給与の支払を受けていないかた
    • 給与の支給期間について1月を超える期間としているかた
    • パート・アルバイトなどで、年間の給与所得が市町村条例で定める均等割非課税基準所得以下のかたなど

    2.当面、普通徴収を認めるかた(以下の給与所得者)

    • 他から支給される給与から個人町県民税が特別徴収されているかた
    • 毎月の給与支払額が少なく、個人町県民税を特別徴収しきれないかた
    • 給与が毎月支給されていない(不定期受給)かた
    • 専従者給与が支給されているかた
    • 退職者または給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者

    事業主 給与支払者

    1.普通徴収が認められるかた

    • 常時2人以下の家事使用人のみに対して給与等の支払をするかた

    2.当面、普通徴収を認めるかた(以下の給与支払者)

    • 総受給者数(他市町村を含む全給与受給者)が2人以下の事業所(総受給者数とは事業所全体の受給者。ただし、上記給与所得者の要件に該当するため、普通徴収を認める者を除く人数とします。)など

    事業主の事務

    1. 所得税のように税額の計算や年末調整をする手間が要りません。
    2. 従業員が常時10名未満の場合は市町村の承認を受け年12回の納期を年2回とすることができます。

    従業員のメリット

    1. 金融機関へ納税に出向く手間が省けます。
    2. 従業員が納税通知書で納付する場合の納期が原則年4回であるのに対し、特別徴収は年12回なので1回あたりの負担が少なくて済みます。

    参考