平成21年から国の制度改正に伴い、公的年金等に係る個人町県民税の公的年金からの特別徴収(引き落とし)が開始されました。
4月1日現在で65歳以上であるなどの一定の要件に該当する人は、公的年金からの引き落としの対象となります。
65歳以上の方の年金所得に係る個人町県民税の納税方法が変わります。この制度の対象となるのは「4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得に係る個人町県民税の納税義務のある方」です。ただし、以下の方については、対象となりません。
老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等をいいます。障害年金および遺族年金などの非課税の年金からは、個人町県民税の引き落としはされません。
引き落としされるのは、年金所得の金額から計算した個人町県民税額のみです。給与所得や事業所得などの金額から計算した個人町県民税額は、これまでどおり給与からの引き落とし、または納付書で納めていただくこととなります。
引き落とし開始後、町外への転出、税額の変更、年金の支給停止などが発生した場合は、引き落としが中止となり、普通徴収(納付書により役場や金融機関などで納める方法)により納めていただくことになります。
4月・6月・8月の各年金支給時には前年度の公的年金に係る所得から計算された年税額の6分の1に相当する額を引き落とします。(仮徴収といいます。)10月・12月・翌年2月の各年金支給時には、年税額から仮徴収した額を差し引いた額の3分の1ずつ引き落とします。(本徴収といいます。)
特別徴収 (仮徴収) |
特別徴収 (仮徴収) |
特別徴収 (仮徴収) |
特別徴収 (本徴収) |
特別徴収 (本徴収) |
特別徴収 (本徴収) |
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月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万2千円 | 1万2千円 | 1万2千円 |
算出方法 | 前年度の年税額÷6(6万円÷6) | 前年度の年税額÷6(6万円÷6) | 前年度の年税額÷6(6万円÷6) | (年税額-仮徴収税額)÷3 (6万6千円-3万円)÷3 |
(年税額-仮徴収税額)÷3 (6万6千円-3万円)÷3 |
(年税額-仮徴収税額)÷3 (6万6千円-3万円)÷3 |
6月・8月に公的年金にかかる税額の4分の1ずつを納付書または口座振替で納付していただきます。また10月・12月・翌年2月の年金支給時には、納付書または口座振替で納付していただいた税額を差し引いた額の3分の1ずつ(公的年金等にかかる税額の6分の1ずつ)の額を引き落としさせていただきます。
(注意)前年度に年金からの引き落としの対象となったが、年度の途中で引き落としが中止となった方で、今年度から改めて引き落としの対象となる方も同様となります。
納付書で納める (普通徴収) |
納付書で納める (普通徴収) |
年金から引き落とし (特別徴収) |
年金から引き落とし (特別徴収) |
年金から引き落とし (特別徴収) |
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月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 1万5千円 | 1万5千円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 |
算出方法 | 4分の1 | 4分の1 | 6分の1 | 6分の1 | 6分の1 |
6月と8月は年税額の4分の1ずつをこれまでどおり納付書で納めていただきます。10月・12月・翌年2月は年税額の6分の1ずつを引き落とします。