あしあと
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納税管理人とは、納税義務者に代わり、納税に関する一切の手続き(納税通知書の受領・納税・還付通知の受領・還付金の受領など)を行う方をいいます。
海外へ出国されるなどの理由により、納税等に支障のある場合(納税通知書の受領や納税ができなくなる場合)は、出国される前に納税管理人の申告をする必要があります。
1.納税通知書が送付される前に出国される方
納税通知書を納税義務者の代わりに受け取り、代わりに納税していただくための納税管理人の申告が必要となります。
2.納税通知書が送付された後に出国される方
納期到来の有無を問わず、納めていない住民税がある場合は、納税義務者の代わりに納税をしていただくための納税管理人の申告が必要となります。
3.住民税が給与から差し引かれている方が出国する場合
出国により住民税を給与から差し引けなくなった場合、残りの税額については個人で納めていただくようになるため、改めて納税通知書を送付します。納税通知書を納税義務者の代わりに受け取り、納税していただくための納税管理人の申告が必要となります。
4.翌年度の住民税が課税される方(主に1月2日から6月中に出国された方)
現在お支払い中の納税が終わっていても、翌年度の住民税のための納税管理人の申告が必要となります。
(注意) この納税管理人の手続きは、住民税のみの適用となります。
下記必要書類を美里町役場税務課窓口または郵送で提出してください。
【送付先】
〒367-0194
児玉郡美里町大字木部323-1
美里町役場税務課
住民税係宛
1.納税管理人承認申請書
2.納税義務者の本人確認書類の写し
3.納税管理人の本人確認書類の写し
(注意)事業所が納税管理人となる場合は、担当の方の名刺等を添付してください。
出国前に納税管理人の申告をした場合は、帰国後に必ず納税管理人の解任手続きを行ってください。
納税管理人の申告をしない場合、納税通知書を送達することができないため公示送達(注釈)を行います。公示送達後、納期限までに納付されないと督促状が発送され、延滞金を加算されることがありますのでご注意ください。
(注釈)公示送達とは、町役場の掲示場に一定期間公示することにより、その期間が経過したときには書類が送達されたものとみなす制度です。