あしあと
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納税管理人とは、納税義務者に代わり、納税に関する一切の手続き(納税通知書の受領・納税・還付通知の受領・還付金の受領など)を行うかたをいいます。
海外へ出国されるなどの理由により、納税等に支障のある場合(納税通知書の受領や納税ができなくなる場合)は、出国される前に納税管理人の申告をする必要があります。
1.納税通知書が送付される前に出国されるかた
納税通知書を納税義務者の代わりに受け取り、代わりに納税していただくための納税管理人の申告が必要となります。
2.納税通知書が送付された後に出国されるかた
納期到来の有無を問わず、納めていない住民税がある場合は、納税義務者の代わりに納税をしていただくための納税管理人の申告が必要となります。
3.住民税が給与から差し引かれているかたが出国する場合
出国により住民税を給与から差し引けなくなった場合、残りの税額については個人で納めていただくようになるため、改めて納税通知書を送付します。納税通知書を納税義務者の代わりに受け取り、納税していただくための納税管理人の申告が必要となります。
4.翌年度の住民税が課税されるかた(主に1月2日から6月中に出国されるかた)
現在お支払い中の納税が終わっていても、翌年度の住民税のための「納税管理人の申告」が必要となります。
また、納税管理人の申告ができない場合は「予納の手続き」を行ってください。
(注意) 予納の手続きとは、翌年度の町県民税を出国前に納税することです。納税管理人の申告ができない場合は「予納の申出書」をご提出いただき、その後にお送りする納付書で出国までにお支払いいただきます。
(注意) この納税管理人・予納の手続きは、住民税のみの適用となります。
下記必要書類を美里町役場税務課窓口または郵送で提出してください。
【送付先】
〒367-0194
児玉郡美里町大字木部323-1
美里町役場税務課
住民税係宛
1.納税管理人承認申請書・予納の申告書
添付ファイル
2.納税義務者の本人確認書類の写し
3.納税管理人の本人確認書類の写し
(注意)事業所が納税管理人となる場合は、担当のかたの名刺などを添付してください。
出国前に納税管理人の申告をした場合は、再入国後に必ず納税管理人の解任手続きを行ってください。