固定資産税は、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
原則として、固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日(賦課期日)現在において、町内に土地・家屋・償却資産を所有している人です。そのため、1月2日以降に固定資産を購入等のため所有者の方が替わっても、税金は旧所有者(1月1日現在の所有者)に課税されます。
具体的には、毎年1月1日現在の下記の人に納税通知書を送付します。
(注意)但し、下記の場合は、ご注意願います。
土地・家屋を複数の方で共有される場合は、共有者全員が納税義務者(連帯納税義務といいます。)ということになりますが、課税台帳の登録は「A 外○名」(Aさんが代表者、○名が代表者以外の共有者の合計人数)となり、納税通知書等は代表者のかたに送付します。
土地・家屋について納税義務者の方が死亡された時は、相続人の方が納税義務を引き継ぐことになります。正式な名義変更は、法務局での手続きになります。
法務局の手続きがお済でない場合は、「相続人代表者指定届出書」により相続人の代表者を決めていただき、相続人代表者の方に納税通知書等を送付します。
また、未登記の建物についても所有者が変更になるときは、「未登記家屋所有者変更届」の届出をお願いします。なお、亡くなった納税義務者の方が口座振替を利用されていた場合は、口座振替ができなくなることがありますので、新たに口座振替の手続きをお願いします。
納税義務者または相続人代表者の住所が変更をされた場合は、住所変更の届出書を提出してください。
(注意)1月1日以前に表示変更登記をされる場合は、届出の必要はありません。
固定資産税の土地・家屋の評価は、3年に一度評価替えが行われます。
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長が価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。
課税標準額×税率(1.4%)
本町に所有するそれぞれの資産の課税標準となる額の合計額が、次の金額に満たない場合は、固定資産税が課税されません。
固定資産税は、納税通知書によって納税義務者等に対し税額等が通知されます。納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法等が記載されています。
毎年1月1日現在、町に所有する土地・家屋のうち課税対象となった資産について、その課税内容を課税明細書として、納税通知書の中でお知らせしています。
なお、資産の数が多い場合は、別途課税明細書を送付しています。課税明細書は、納税義務者ごとに課税されている土地、家屋のすべての資産を表示しています。課税明細書の見方につきましては、納税通知書に同封しています「課税明細書の見方」を参照してください。
固定資産税の納期限は、「町税等の納付について」をご確認ください。
自分の土地・家屋の評価額が適正かどうか判断する材料とするために、町で課税しているすべての土地または家屋の評価額などを記載した価格等縦覧帳簿を見ることができるようになっています。
(注意)償却資産については縦覧することはできません。
町内全域の土地・家屋について、それぞれ次のとおり各価格等縦覧帳簿に記載される項目です。
町内にある土地・家屋の固定資産税の納税者本人、または本人の委任を受けた代理人(委任状が必要)などに限り縦覧できます。(納税管理人、共有者は本人と同様に縦覧できます)
(注意)所有する物件に応じて、土地価格等縦覧帳簿または家屋価格等縦覧帳簿を縦覧することができます。
4月1日から固定資産税の第1期分の納期限日である5月31日まで(土曜日・日曜日 祝日は除く)
美里町役場 税務課 資産税係
無料
固定資産税の納税義務者および借地・借家人等の土地または家屋の使用、収益を目的とする権利を有するかたは、これらのかたに関係のある固定資産について固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧が出来ます。
4月1日~5月31日は無料
(注意)上記期間を過ぎると1枚200円になります。
今年度、価格等に変更があった物件について(新築、増築、地目変更等があった物件、および償却資産)その価格等に不服がある場合は、この納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内(土曜日、日曜日、祝日は除く)に美里町固定資産評価審査委員会へ、審査の申し出をすることができます。
また、上記の審査委員会の決定の取消しを求める訴えは、前記の審査請求に係る決定の通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内に美里町を被告として(美里町固定資産評価審査委員会が被告の代表者となります。)提起することができます。
なお、地方税法第434条第2項の規定により固定資産評価審査委員会の審査決定に対してのみ取消の訴えを提起することができます。