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あしあと

    令和7年度固定資産税(償却資産)の申告をお願いします

    • 初版公開日:[2021年12月01日]
    • 更新日:[2024年12月20日]
    • ID:1521

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    令和7年度固定資産税(償却資産)の申告について

    償却資産とは、土地および家屋以外の事業のために用いることができる資産(機械・器具・備品等)で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に含まれるものをいいます。なお、償却資産には太陽光発電設備や構造物(舗装路面、フェンスなど)も含まれます。

    償却資産を所有されているかたは、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在の所有状況を申告していただく必要がありますので、期間内に申告していただきますようお願いします。

    申告書の様式はこちら(別ウインドウで開く)からダウンロードできます。

    詳しくは、「令和7年度美里町償却資産 申告の手引き」をご参照ください。


    (注意)個人の申告書は提出時に、個人番号確認書類および身元(実存)確認書類の提示または提出が必要になります。
    詳しくは、「令和7年度美里町償却資産 本人確認措置」をご参照ください。

    太陽光パネルを設置し売電する場合は申告が必要です

    土地や家屋の屋根等に、発電出力10kw以上の太陽光パネルを設置して売電する場合は、原則売電事業となり、償却資産の申告が必要です。

    ただし、家屋に一体の建材(屋根材など)として設置する場合、固定資産税(家屋)として課税されるため、申告の必要はありません。

    所有者および発電規模別の課税区分

    所有者

    10kw以上の太陽光発電設備

    10kw未満の太陽光発電設備

    個人

    経済産業省の認定を受けた太陽光発電設備を設置して売電する場合は、売電事業用の資産となり課税の対象となります。

    売電事業用の資産とはなりませんので、償却資産としては課税の対象外となります。

    個人

    (個人事業主)

    店舗、アパートおよび工場などを営む個人事業主のかたが、その事業のために太陽光発電設備を設置した場合は、売電の有無にかかわらず事業用の資産として課税の対象となります。

    法人

    事業の用に供している資産として、売電の有無にかかわらず課税の対象となります。

    再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例について

    新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分について、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格が軽減されます。

    特例の適用を受けるための条件

    対象設備

    特定太陽光発電設備

    (認定発電設備を除いた認定地域脱炭素化促進事業計画に従って取得した一定の設備)

    (注意)ペロブスカイト太陽電池を使用した一定の設備は、1,000kw未満の設備に限る。

    発電出力

    1,000kw未満

    1,000kw以上

    取得時期

    令和6年4月1日から

    令和8年3月31日まで

    令和6年4月1日から

    令和8年3月31日まで

    特例割合

    最初の3年度分

    課税標準額が3分の2

    最初の3年度分

    課税標準額が4分の3

    (注意)「認定発電設備」とは、経済産業省による「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」の認定を受けた発電設備のことです。

    (注意)提出書類については、下記担当まで問い合わせてください。

    特例の適用を受けるための条件

    対象設備

    再生可能エネルギー事業者支援事業補助を受けて取得された自家消費型太陽光発電設備

    発電出力

    1,000kw未満

    1,000kw以上

    取得時期

    令和2年4月1日から

    令和6年3月31日まで

    令和2年4月1日から

    令和6年3月31日まで

    特例割合

    最初の3年度分

    課税標準額が3分の2

    最初の3年度分

    課税標準額が4分の3

    (注意)提出書類については、下記担当まで問い合わせてください。

    申告期間

     令和7年1月6日(月曜日)から1月31日(金曜日)まで(1月31日が土曜日・日曜日 の場合は、その翌日となります)