不動産の所有者が亡くなると、通常、その不動産は相続人が全員で共有することになります。町では、代表者の方に固定資産税の納税通知書を郵送していますが、所有者の名義が変更されたわけではありません。所有者の名義変更を行うには、相続登記が必要です。
また、令和3年4月に民法等の改正が行われ、これまでは任意の手続きとされていた相続登記が、令和6年4月1日から義務化されることとなりました。
所有者の方が亡くなると、配偶者および子が相続人となります。配偶者および子がいない場合は親。親も亡くなっていたら兄弟姉妹と順番に相続人となっていきます。相続開始以前にすでに相続人が亡くなっていると、相続人の子が代わりに相続人となる場合もあります(代襲相続)。
相続登記の際に必要となる遺産分割協議書の作成には、相続人全員の合意が必要なため、何世代も登記を行わないでいると、権利関係の整理が複雑になり、登記を行うのも困難になります。
相続人が簡単には把握しきれないような大人数になってしまうと、登記を行うのが事実上不可能な状態になってしまう場合もあります。
相続登記が済んでいないと、不動産を売買することが出来ません。不要な不動産であっても、登記を行わずにいると、売買できずに維持管理を続けなければならないことになります。
何世代も相続登記を行わないでいると、登記情報から相続人の調査を行うのも不可能な状態になってしまう場合があります。そういった所有者不明の土地や家屋が増加すると、公共事業や、災害時の復旧など所有者の所在を把握したい場合に大きな問題となります。
また、所有者不明の土地や家屋は管理がされていないことも多く、周辺の生活環境の悪化にもつながります。
次の世代にこのような問題を残さないためにも、相続登記を忘れずに行いましょう。
相続登記は、さいたま地方法務局本庄出張所で手続きができます。
なお、必ず電話で予約してください。
さいたま地方法務局本庄出張所
〒367-0030 本庄市早稲田の杜4丁目10番1号
電話: 0495-22-3264