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あしあと

    土砂のたい積の許可申請

    • 初版公開日:[2020年12月17日]
    • 更新日:[2020年12月17日]
    • ID:93

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    届出対象

    土砂のたい積に係る土地の区域の面積が、300m2以上500m2未満の場合、町長へ届出が必要となります。また、500m2以上3,000m2未満の場合、町長の許可が必要です。(3,000m2以上の場合は埼玉県知事の許可になります。)

    許可申請対象

    土砂のたい積(注意)に係る土地の区域の面積が、500m2以上3,000m2未満が対象となります。(3,000m2以上は「埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例」に該当しますので北部環境管理事務所へ問い合わせてください。)

    (注意)「土砂のたい積」とは、埋立て、盛り土その他の土地への土砂のたい積(製品の製造または加工のための原材のたい積を除く。)をいいます。

    該当する場合は、土砂のたい積に関する計画を定め、町長の許可を受けなければなりません。

    提出書類等ダウンロード