浄化槽をお使いの方は、「保守点検」「清掃」「法定検査」の3つの維持管理が義務付けられています。
地域の生活環境や河川をきれいに保つためにも、正しい利用と適切な維持管理をお願いします。
年3から4回、機器の点検・調整や消毒液の補充を行うことです。
浄化槽の保守点検は知事の登録を受けた業者に依頼をお願いします。
(注意)保守点検業者は埼玉県ホームページをご確認ください。
年1回、浄化槽の内部にたまった固形物などを引き抜くことです。
浄化槽の清掃および汲み取り式便槽等のし尿の汲み取りは町の許可業者に依頼をお願いします。
年1回、浄化槽からの放流水などをチェックして浄化槽が十分に機能を発揮しているかを検査するものです。
法定検査は知事が指定した検査機関にお申し込みください。