第十一回特別弔慰金は、終戦75周年の節目にあたり、戦没者などの御遺族に対して国として弔意を表すために支給されるものです。
戦没者等の死亡当時の御遺族で令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位の御遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時の御遺族で
額面25万円、5年償還の記名国債
令和2年4月1日~令和5年3月31日
(注意)請求期間が過ぎると、第十一回特別弔慰金の請求できませんので、御注意ください。