今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等の御遺族に特別弔慰金を支給します。
戦没者等の死亡当時の御遺族で令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位の御遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時の御遺族で
額面27万5千円、5年償還の記名国債
令和7年4月1日~令和10年3月31日
(注意)請求期間が過ぎると、第十二回特別弔慰金の請求ができませんので、御注意ください。
請求期限までに、請求に必要な書類を介護福祉課社会福祉係に提出してください。なお、請求者の状況等によって提出していただく書類が異なりますので、詳しくは問い合わせてください。
令和7年12月1日(月曜日)より、請求等の手続について、マイナポータルサービス検索・電子申請機能(ぴったりサービス)(別ウインドウで開く)を活用したオンライン申請が可能となりました。
ただし、「請求書」および「現況申立書」のみオンライン申請での提出が可能であるため、戸籍抄本等その他の書類は直接窓口もしくは郵送にてご提出していただく必要がございます。
オンラインでの申請は任意で行う請求方法のひとつです。従来どおり窓口において、紙による申請受付も行います。
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