今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等の御遺族に特別弔慰金を支給します。
戦没者等の死亡当時の御遺族で令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位の御遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時の御遺族で
額面27万5千円、5年償還の記名国債
令和7年4月1日~令和10年3月31日
(注意)請求期間が過ぎると、第十二回特別弔慰金の請求ができませんので、御注意ください。