投票は、選挙権を有する人が、投票日に自ら投票所に行き、投票時間中に行うのが原則です。ただし、この原則にはいくつかの例外がありますが、その例外も含めて特別な投票としては、次のような方法があります。
選挙期日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭の用務があるなどにより、投票日当日に投票所に行けない一定の事由に該当する場合は、宣誓書兼請求書(投票所入場券の裏面に印刷されています)を記入することで、投票ができます。
選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで
午前8時30分から午後8時まで
期日前投票所(美里町防災倉庫会議室)
住所地が美里町にあり、選挙人名簿に登録されているかたで、仕事や通学および帰省などにより、美里町以外の市区町村に滞在している場合は、その滞在先の市区町村で投票することができます。
この方法により、投票を希望するかたは不在者投票宣誓書兼請求書を作成し、選挙期日の前日までに美里町に届くよう提出する必要があります。しかし、それぞれ送付に要する期間を考慮し、お早めに提出をしていただかないと、投票が選挙期日に間に合わないことが予想されますので、可能であれば、選挙期日の4日前までに美里町に届くよう、提出をお願いいたします。
都道府県の選挙管理委員会が指定した施設(病院や福祉施設など)に入院や入所されているかたは、その施設内で投票することができます。
詳しくは施設管理者へ確認するようお願いします。
身体に重度の障害があり下記(1)~(3)の要件に該当するかたは、郵便により投票することができます。投票にあたっては「郵便投票証明書」が必要ですので、あらかじめ選挙管理委員会に申請をして、証明書の交付を受けてください。
(1)身体障害者手帳を持っているかた
両下肢・体幹・移動機能の障害が1級もしくは2級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害が1級または3級
免疫・肝臓の障害が1級から3級
(2)戦傷病者手帳を持っているかた
両下肢・体幹の障害が特別項症から第2項症
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害が特別項症から第3項症
(3)介護保険被保険者証を持っているかたで要介護5
なお、郵便による不在者投票ができる上記(1)~(3)のかたのうち、自分で投票用紙等に記載をすることができない、下記(4)~(5)の要件に該当するかたは、代理人の記載により投票を行うことができます。この方法で投票するにあたっては、「代理記載による郵便投票証明書」の申請と代理記載人の届け出が必要となります。
(4)身体障害者手帳に上肢もしくは視覚の障害の程度が1級であると記載されている
(5)戦傷病者手帳に上肢もしくは視覚の障害の程度が特別項症から第2項症であると記載されている
(注意)郵便投票証明に関する申請は選挙の有無に関わらず常時受け付けますので、選挙管理委員会に問い合わせてください。
目の不自由な人は、申し出れば点字で投票できます。
身体の障害や文字の読み書きができないため自分で投票用紙に候補者等の氏名を書くことができない人は、申し出れば、自分が投票したい候補者の氏名等を書いてもらって投票することができます。
仕事や留学などにより国外に住所を有するかたのための投票方法で、在外公館投票、郵便投票、帰国投票といった方法があります。ただし、投票できるのは国政選挙に限られており、この制度により投票するためには、在外選挙人名簿に登録されていることが必要です。
詳しくは下記 総務省ホームページおよび外務省ホームページをご確認ください。
美里町の選挙人名簿に登録されていて、海外への転出届を提出されたかたは、転出届を提出した日から、転出届に記載された転出予定日当日までの間、美里町役場において、在外選挙人名簿の登録申請をすることができます。
申請に必要な書類は、下記のとおりです。
本人申請の場合
顔写真付きの身分証明書(パスポート、マイナンバーカード、運転免許証等)を提示してください。
代理申請の場合(申請者から委任)
申請者の顔写真付きの身分証明書(パスポート、マイナンバーカード、運転免許証等)を提示してください。 写しでも可です。
代理人の顔写真付きの身分証明書(パスポート、マイナンバーカード、運転免許証等)を提示してください。
入場券は、選挙期日の事前に、ご自宅へ郵送します。自分の氏名を確かめて投票所に持参してください。
(注意)入場券は、皆さんへ投票日や投票所等のお知らせをすることと、投票事務の円滑かつ迅速化のために発行するものです。入場券が届かなかったり、無くしてしまった、投票所に家族のものを間違えて持って来てしまった場合等でも、選挙人名簿に登録がされていて、選挙人本人であることが確認できれば投票できますので、投票所の受付で本人確認できるものを提示して、その旨をお申し出ください。