政治家が選挙区内でお金や物を贈ることは時期や名義を問わず、特定の場合を除いて、禁止されています。
また、有権者が政治家に寄附を求めることも禁止されています。
・お中元、お歳暮、お年賀
・会費制でない会合等での支払い(寸志や飲食代相当額の贈答も含みます)
・お祭りや催事での寄附、差し入れ
・地域の集会や行事での寸志、飲食物提供
・各種お祝い
・落成式や開店祝い等での花輪、供花
・病気見舞い
・葬儀での花輪、供花
・香典
・親族に対してするもの
・政治家本人が出席して、参加者と同額の会費制での金銭支払い
・政治家本人が出席して、その場で行う結婚祝い、香典
政治家が選挙区内にある者に対して、答礼のための自筆によるものを除いて時候のあいさつ状を出すことは禁止されています。
・年賀状
・夏季や冬季における見舞状
・クリスマスカード
・喪中による年賀あいさつの欠礼状
・祝電
・弔電
・相手から受けた各種あいさつ状への答礼のための自筆によるもの
埼玉県選挙管理委員会の下記チラシや総務省ホームページも併せてご覧ください。
総務省ホームページ「寄附の禁止」(別ウインドウで開く)