情報公開制度とは
情報公開制度とは、美里町が保有する情報を町民などの皆さんの請求により公開する制度です。この制度の目的は、町民の皆さんの町政への理解と信頼を深め、町政への参加を進め、公正で開かれた町政を推進することにあります。
情報公開を請求することができるかたは
美里町民に限らず、どなたでも情報公開を請求することができます。
公開請求することができる情報は
公開請求することができる情報は、平成12年(2000年)4月1日以後に実施機関(町長、教育委員会、議会など)が作成し、または取得した情報(文書、図画など)で、組織的に用いるものとして管理されているものです。
公開できないことがある情報
原則として、すべての情報が公開されますが、例外として、次のような情報は、公開されないことがあります。
- 個人のプライバシーに関する情報
- 法人等の事業活動に関する情報
- 審議、検討等に関する情報
- 事務事業の執行に関する情報
- 公共の安全に関する情報
- 法令などにより公開できない情報
費用の負担
公開の手数料は無料となります。
(注意)ただし情報の写しの交付や写しの郵送を希望される場合は、写しの作成に要する実費や郵送料を負担していただきます。
情報公開制度の手続きの流れ
- 公開請求
請求者の皆さん
町民に限らずだれでも請求することができます。町政情報コーナー(総務課)で指定の請求書に記入し、提出してください。 - 決定
公開請求を受けた日から15日以内に公開するかどうかを決定し、請求者に文書で通知します。 - 公開
閲覧・視聴・写しの交付
情報の公開は、文書等の閲覧・視聴・写しの交付によって行います。 - 非公開・部分公開
不服申立て
決定に不服があるときは、異議申立書の提出により不服申立てができます。異議申立書を受理し、審査会に諮問します。 - 諮問
町情報公開審査会
学識経験者で構成される町情報公開審査会は、異議申立書の内容を審査し、その結果を答申します。 - 答申
- 町情報公開審査会の答申を尊重して再度、公開か非公開かを決定します。
様式
指定の請求書は以下のとおりです。
公開請求する際にお使いください。