個人情報保護制度とは、美里町が保有する個人情報の取扱いを定め、また、町民などの皆さんが美里町の保有する自分の個人情報の開示および訂正などを求める手続を定める制度です。この制度の目的は、個人情報の取扱いが適正に行われることを確保し、町民の皆さんの権利利益を保護することにあります。
実施機関(町長、教育委員会、議会など)に自分の個人情報が収集されているかたであれば、美里町民に限らず、どなたでも自分の個人情報の開示の請求をすることができます。また、個人情報の開示の請求のほか、個人情報の訂正などの請求をすることができます。
原則として、本人には自分の個人情報は開示されますが、例外として、次のような情報が含まれるときは、開示されないことがあります。
実施機関の職員および実施機関から委託を受けた個人情報を取り扱う事務の従事者等が、個人情報を不正に提供した場合などには、次のとおり処罰されます。
主体(誰が) | 情報(何を) | 行為(どのように) | 罰則(量刑) |
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実施機関の職員 受託業務従事者 (過去に職員であった者、従事していた者を含む。) | 個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル | 正当な理由がないのに提供 | 2年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
実施機関の職員 受託業務従事者 (過去に職員であった者、従事していた者を含む。) | その業務に関して知り得た保有個人情報 | 自己または第三者の不正な利益を図る目的で提供または盗用 | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
実施機関の職員 | 個人の秘密が記録された文書、図面または電磁的記録 | 職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で収集 | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
開示を受けた者 | 開示を受けた個人情報 | 偽りその他不正の手段により個人情報の開示を受ける | 10万円以下の過料 |
手数料は無料です。
(注意)ただし、情報の写しの交付や写しの郵送を希望される場合は、写しの作成に要する実費や郵送料を負担していただきます。
指定の請求書等は以下のとおりです。
開示請求等行う際にお使いください。