平成25年5月31日に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号)による個人番号制度の導入に伴い、個人番号をその内容に含む個人情報ファイル(特定個人情報ファイル)を保有する必要のある業務についての「特定個人情報保護評価」が義務付けられました。
「特定個人情報保護評価」とは、システム改修を行うにあたって、個人のプライバシーなど権利利益の侵害の防止のために、特定個人情報ファイルの概要や特定個人情報の取扱いプロセスにおけるリスク対策などを記載したものです。
特定個人情報保護評価書は、ホームページ等で公表することが義務付けられています。
評価書は、以下のリンクをご覧ください。
基礎項目評価