セーフティネット保証制度は、自然災害などにより経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。セーフティネット保証の認定は中小企業信用保険法に基づいて市町村長が行います。
認定窓口は、本店所在地(個人事業主の方は主たる事業所)の市区町村の担当課(美里町は農林商工課)となります。
(注意)セーフティネット保証制度の最新情報は、下記中小企業庁ホームページをご確認ください。
突発的災害(自然災害等)により売上高が減少している中小企業者について、信用保証協会の保証限度額の別枠化などを行う制度です。
全国で新型コロナウイルス感染症による影響について指定を受けました。
(注意)指定期間は令和6年6月末までを予定しています。
最新の指定期間および対象の業種については、下記中小企業庁ホームページをご確認ください。
令和5年10月1日以降、市町村に申請分からセーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途を借換に限定します。なお、借換資金に追加で融資基金を加えることは可能です。
また、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の取扱い変更に伴い、令和5年10月1日以降、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における認定申請書様式が変更になります。
(認定申請書様式の上部に既存融資の借換目的かどうかを確認するチェック欄を新たに追加しております。)
なお、令和5年9月30日までに市町村に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いは可能です。
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全国的に業績の悪化している業種を支援する措置です。新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、対象業種が追加指定されています。
最新の指定期間および対象の業種については、下記中小企業庁ホームページをご確認ください。
(注意)コロナの影響を受けた事業者に対し、最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取扱いを可能とする運用を令和6年7月より開始しました。
なお、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込を含む3か月間の売上高等をもって行っていたコロナ前との比較による認定は終了しましたので、ご注意ください。
営んでいる事業が全て指定業種の場合→認定申請書(イ)―(1)
主たる事業が指定業種で、その売上げが減少している場合→認定申請書(イ)―(2)
上記以外で、指定業種に属する事業を営んでいる場合→認定申請書(イ)―(3)
(注意)新型コロナウイルス感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況の悪化については、下記の申請書を使用してください。
営んでいる事業が全て指定業種の場合→認定申請書(イ)―(4)
主たる事業が指定業種で、その売上げが減少している場合→認定申請書(イ)―(5)
上記以外で、指定業種に属する事業を営んでいる場合→認定申請書(イ)―(6)
(注意)セーフティネット保証5号-(イ)以外につきましては、農林商工課まで問い合わせてください
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大規模な経済危機や災害等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金の供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般の保証枠とは別枠で保証を行う制度です。
国は、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、既に実施したセーフティネット保証に加えて、危機関連保証を発動することとしました。これにより、売上高等が急減する中小企業・小規模事業者においては、一般保証およびセーフティネット保証とはさらに別枠となる100%保証が利用可能となります。
((注意)保証対象業種に限る)
指定期間は、令和3年12月31日で終了しました。
最新の指定期間および対象の業種については、下記中小企業庁ホームページをご確認ください。
参考:中小企業庁ホームページ内 危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)(別ウインドウで開く)
(注意)創業者等運用緩和(業歴3か月以上1年1か月未満の場合など)の様式につきましては、農林商工課まで問い合わせてください
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