公共下水道と農業集落排水は、汚水処理という同一の機能を果たしている事業ですが、使用料の水準は異なっています。具体的には、公共下水道使用料の水準が農業集落排水使用料に比べて低く設定されており、受益者負担の公平性が図られていない状況となっています。また、施設の維持管理に要する経費について、農業集落排水ではその全額を使用料で賄えていますが、公共下水道では、その一部しか賄えておらず、不足分を一般会計(税金)からの繰入金によって補っています。
そのため、公共下水道については令和3年度に開催した上下水道事業審議会の「維持管理費を賄える水準に使用料を引き上げることが適当」との答申内容を受け、令和4年10月1日から段階的に使用料の改定を行っています。
また、令和6年4月1日から受益者負担金(新規加入する際に支払う額)は50万円に改定し、農業集落排水処理の分担金と金額を統一します。
将来への負担を軽減し、安心・安全な公共下水道のサービスを今後も継続して提供するための取組みですので、使用者の皆さまにおかれましては、ご理解とご協力をお願いします。
(1)第1段階(令和4年10月1日から令和6年3月31日まで)
(2)第2段階(令和6年4月1日から令和8年3月31日まで)
(3)第3段階(令和8年4月1日から)
(注意)第2段階の使用料は、令和6年4月1日以降に使用する分から適用となります。
このため、令和6年4月1日前から引き続き使用している方は、令和6年6月検針(令和6年7月請求)分から使用料が変わります。
令和6年4月1日から
使用水量に応じた改定後の公共下水道使用料(2か月税込み)を早見表にまとめています。