下水道使用料(農業集落排水処理施設使用料)は、水道の使用量に応じて算定されますが、水道の使用量と実際に下水施設へ排水する量が著しく異なる場合には、メーターを設置して水量を計算し、水道の使用量に加算・減算等をして下水道使用料の算定を行うことができます
このために設置するメーターのことを下水メーターと言います
農家、園芸、事業等で水を下水施設へ排水することなく使用している量が相当量ある方など
外部からの持込等で下水施設に排水する量が水道の使用水量より増加する場合に、公共マスの手前に設置するメーター
算定方法:排水メーターの水量を下水道の使用量とします
植木への散水等により、下水施設へ排水しない量を計量したい場合に設置するメーター
算定方法:水道メーターの使用量から減量メーターの使用量を減算します
浄化槽の併用等により排水先が複数あり、下水施設へ排水する量を計量したい場合に設置するメーター
算定方法:子メーターの水量を下水道の使用量とします
下水メーターの設置の際には、町の補助制度がありますが、その後の維持管理、検定期間(8年)満了による交換、修繕および撤去に係る費用については、全額使用者の負担となりますので、費用対効果を十分に勘案して設置をご検討ください
補助金の交付対象者は、次に掲げる要件を満たす者とする
補助金の交付対象事業は、補助対象者が行う下水メーターの新設工事とする
補助金の交付対象事業費は、補助対象者が行う補助対象工事に要する事業費であって、次に掲げる費用とする
補助金額は、補助対象事業費の合計額の2分の1の額とし、6万円を限度とする
(金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする)