ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    下水道メーターについて

    • 初版公開日:[2024年01月19日]
    • 更新日:[2024年1月19日]
    • ID:1955

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    下水道メーターとは

     下水道使用料(農業集落排水処理施設使用料)は、水道の使用量に応じて算定されますが、水道の使用量と実際に下水施設へ排水する量が著しく異なる場合には、メーターを設置して水量を計算し、水道の使用量に加算・減算等をして下水道使用料の算定を行うことができます

     このために設置するメーターのことを下水メーターと言います

    排水する量が著しく異なる場合とは

     農家、園芸、事業等で水を下水施設へ排水することなく使用している量が相当量ある方など

    下水メーターの種類

    排水メーター:下水道施設に排水する汚水の量を計量する装置

     外部からの持込等で下水施設に排水する量が水道の使用水量より増加する場合に、公共マスの手前に設置するメーター

     算定方法:排水メーターの水量を下水道の使用量とします

    減量メーター:下水施設に排水しない水道の使用水量を計量する装置

     植木への散水等により、下水施設へ排水しない量を計量したい場合に設置するメーター

     算定方法:水道メーターの使用量から減量メーターの使用量を減算します

    子メーター:下水施設に排水する水道の使用水量を計量する装置

     浄化槽の併用等により排水先が複数あり、下水施設へ排水する量を計量したい場合に設置するメーター

     算定方法:子メーターの水量を下水道の使用量とします

    下水メーターの設置費用等について

     下水メーターの設置の際には、町の補助制度がありますが、その後の維持管理、検定期間(8年)満了による交換、修繕および撤去に係る費用については、全額使用者の負担となりますので、費用対効果を十分に勘案して設置をご検討ください

    下水メーターの設置補助について

    補助金の交付申請対象者

     補助金の交付対象者は、次に掲げる要件を満たす者とする

    1. 美里町農業集落排水処理施設設置および管理に関する条例第2条第3号に規定する排水処理施設または美里町下水道条例の一部を改正する条例附則第5項に規定する編入区域に接続している方
    2. 令和6年3月31日までに農業集落排水処理事業の受益者分担金を全額納付した世帯または事業所等であること
    3. 下水道メーターを設置する敷地および建築物等に法令の違反がないこと
    4. 補助金の交付年度に対象となる下水メーターを設置すること
    5. 町税等を滞納していないこと

    補助金の交付対象事業

     補助金の交付対象事業は、補助対象者が行う下水メーターの新設工事とする

    補助金の交付対象事業費

     補助金の交付対象事業費は、補助対象者が行う補助対象工事に要する事業費であって、次に掲げる費用とする

    1. 配管費を除く、下水メーター、メーターボックス、止水栓および必要な継手類に関わる材料費および労務費
    2. 前号工事に伴う土工事、既存施設撤去費、舗装復旧費
    3. 前2号に関わる設計費および管理費
    4. その他上下水道事業管理者が必要と認める費用

    補助金額

     補助金額は、補助対象事業費の合計額の2分の1の額とし、6万円を限度とする

     (金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする)

    様式一覧